こんにちは。フルクラウド担当 越尾です。
唐突ですが、皆さん、パソコンを使っていますか?フリーランスの方で、パソコンを使う方も多いのではないでしょうか?使い方も、フリーランスのエンジニアやWebデザイナーなどはパソコンをバリバリ使う人もいれば、パソコンは請求や販売時のみに使う人もいるでしょう。
また私的にもパソコンを使う人もいるでしょう。そんな場合も含めて紹介します。
目次
パソコンを買ったときの取得価額を出そう!
まず、会計処理を正しくするためには取得価額を正しく判断しないといけません。
パソコンって色んな部位で出来てますよね?
それぞれのパーツごとに会計処理をするのか、全部まとめるか…ですが、パソコンのパーツ一つで仕事ができる訳では無いので、全部まとめた価格が取得価額になります。Microsoftなどのソフトが最初から搭載されている場合はそれも含めて合算してパソコン代として計上することになりますが、あとからご自身で導入する各フリーランス専門のソフトやフリーランスならではのソフト(クラウド会計freeeも!)もあるかと思います。
その場合、10万円以下のインストール型のものは消耗品費、クラウド型(サブスク型)は通信費として計上します。
10万円以上の場合は無形固定資産となって減価償却が必要ですので、ご注意ください。なお、減価償却方法はパソコンと一緒なので、下記をご参考にどうぞ!
細かくは別途ソフトウェアの経費処理でお話します。
【取得価額別】取得価額の金額の処理方法
10万円未満:経費 勘定科目は「消耗品」
取得価格10万円未満のパソコンは「消耗品」として会計処理します。
全額その年の費用となります。
まさかのパソコンがボールペンとかと同じ会計処理です
10~20万円未満:一括償却資産として均等償却か少額減価償却資産の特例
取得価格10万円以上だと固定資産になります。
固定資産とは、土地・家屋、無形減価償却資産(ソフトウエア)、事業用資産が当てはまります。
固定資産の会計処理は減価償却をしていくことになります。
減価償却は下記3つの中から選べます。
- 通常の耐用年数によって減価償却
- 一括償却資産として3年で一括償却(条件あり)
- 少額減価償却資産の特例の適用を受けて、全額を購入した年の費用として計上
(※青色申告をしている中小企業等。年300万円まで)
20~30万円未満:少額減価償却資産の特例
減価償却が必要、下記3つから選べます。
- 通常の耐用年数によって減価償却
- 少額減価償却資産の特例の適用を受けて、全額を購入した年の費用として計上
(※青色申告をしている中小企業等。年300万円まで)
どちらでも、課税標準額の合計が150万円以上になると固定資産税の支払が必要です。
30万円以上:通常の耐用年数によって減価償却
通常の耐用年数で減価償却を行うことになります。
パソコンの耐用年数は?
耐用年数は国税庁によって定められています。
パソコンは4年。サーバー用のパソコンは5年です。
通常の減価償却には定額法と定率法がある
定額法 | 定率法 | |
---|---|---|
利用するケース | 個人事業主(建物、建物附属設備、構築物、ソフトウェアは個人事業主・法人を問わず常に定額法) | 法人(建物、建物附属設備、構築物、ソフトウェアを除く)定率法を利用するための届出書を税務署へ提出した個人事業 主機械設備、車両運搬具、工具器具備品については法人も届け出れば定額法で計算することが可能 |
特徴 | 毎年同額を償却する | 当初の償却額は定額法よりも多い |
計算方法 | 取得価額×定額法の償却率 | 未償却残高×定率法の償却率 |
建物、建物附属設備、構築物、ソフトウェアに関しては常に定額法です。
少額減価償却資産の特例についても知ろう!
少額減価償却資産の特例は、取得価格30万円未満の償却資産を、一括で経費に計上できる制度です。いくつか注意点があるので箇条書きにして整理しましょう
- 取得価格が30万円未満の償却資産のみに使える
- 上限は300万円/年
- 少額減価償却資産の特例は期間限定(令和6年3月31日までの購入に限る)の制度
- 中小企業で青色申告法人
- 常時使用する従業員 500人以下
残念ながら購入期間は終わってしまっているので要注意!
実際の仕訳を見てみよう!
ではここからは実際の仕訳について解説します!
お値段別で行きます。
10万円未満の場合
9万円のパソコンを購入した場合
消耗品 | 90,000 | 現金 | 90,000 |
10~20万円未満の場合:一括償却資産として3年で一括償却
仮に15万円のパソコンを購入した時の会計処理
一括償却資産 | 150,000 | 現金 | 150,000 |
期末、決算処理で一括償却資産を減価償却費に計上
減価償却費 | 50,000 | 一括償却資産 | 50,000 |
- パソコンの耐用年数は4年だけど、一括償却資産なら3年間で償却OK!
- 期中いつ買っても、1年分の減価償却費が計上OK!
- しかも、固定資産税の対象外!
- 途中で捨てても売っても考慮しない
通常の減価償却(定額法)
40万円のパソコンを現金で購入したとき
工具器具備品 | 400,000 | 現金 | 400,000 |
【期首に購入した場合】決算時
40万円×0.25(4年間の定額法償却率)=10万円
減価償却費 | 100,000 | 工具器具備品 | 100,000 |
【期中に購入した場合】決算時
仮に6ヶ月目に購入した場合
40万円×0.25×6ヶ月÷12月=5万円
減価償却費 | 50,000 | 工具器具備品 | 50,000 |
プライベートでパソコンを使う場合は?
フリーランスの方の中には、プライベートでも利用される方もいらっしゃるかと思います。その場合は家事按分を行うのが一般的です。
家事按分とは、事業とプライベートの使用割合を計算してお金を割り振ることです。
パソコンの場合、使用時間の割合で按分するのが妥当かと思います。
1ヶ月にパソコンを30時間使う人が、請求業務にだけ3時間使った場合は10分の1を経費に…というイメージです。
【パソコンの利用記録】ウソをついたらバレる?
ほとんどゲームにしか使っていないのに「私用では使ってないので100%経費で!」と虚偽の申告をした場合どうなるでしょうか?
同業他社と比較して、飛び抜けている経費については税務署も「ん?おかしいな?」と感づいて、他にもおかしい点はないか確認。ここは追徴や延滞税取れるかも?と感じると税務調査につながる可能性があります。
税金を余計に取られるだけではなく、税務調査が入るような人とは取引しない!と、コンプライアンス意識が高い企業もありますので、ご慎重に…
なお、白色申告の場合、50%以上使っていなければ全否認されます。副業でフリーランスをしている…などの方は要注意です。
固定資産税も要注意!
これでちゃんと記帳できる!のですが、注意点としては固定資産税の存在です。
パソコンなどの償却資産を購入すると固定資産税がかかるかも知れません。
購入前に確認しましょう。
合計150万円以上だと、固定資産税がかかるようになる
合計150万円を超えると固定資産税がかかるようになります。
仮に29万円のパソコンを5台購入した場合、合計145万円。
150万円未満なので固定資産税はかかりません。
30万円未満の少額減価償却資産の特例を使うと固定資産税がかかる
30万円未満の即時償却をした場合、固定資産税がかかります。
【まとめ】パソコン購入時の会計処理と固定資産税
いかがでしたでしょうか?
フリーランスの中でもパソコンをメインで使うフリーランスと、請求などでしか使わないフリーランスの2パターンがあるかと思います。
パソコンの機能性なども考えたいところですが、経費に出来る、出来ないだけではなく、固定資産税や青色申告などいろいろ絡み合うので、ぜひ冷静に、良いお買い物をなさってください!
費用で処理 | 一括償却資産 | 少額減価 償却資産 | 一般的な 固定資産 | |
---|---|---|---|---|
パソコンの金額 | 10万円未満 | 10万円以上 20万円未満 | 10万円以上 30万円未満 | 10万円以上 |
処理の方法 | 全額費用処理 | 3年で一括償却 | 取得年度に 全額償却 | 耐用年数で償却 |
勘定科目の例 | 消耗品代、 事務用品代 | 一括償却資産 | 備品、器具備品など | 備品、器具備品など |
青色申告書 | 不問 | 不問 | 必要 | 不問 |
適用法人 | 法人 | 法人 | 中小企業者等のみ | 法人 |
固定資産税 (償却資産税) | 対象外 | 対象外 | 課税 | 課税 |