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ラブホテルの領収書は経費になるのか?

弊社は税理士事務所です。
それも大変有り難いことに1800社を超えるお客様を抱え、規模感で言うと、日本の税理士事務所の中でも上位0.1%に含む割と大きめの税理士事務所です。(ちなみに、士業事務所では、会社の規模感は人数で比較することが多いです。人数=売上の業界なので…)
沢山のお客様を抱えているので、沢山の確定申告を行い、沢山の領収書を拝見することになります。

過去には、ラブホテルの領収書(2名で宿泊、既婚者)、ティファニーの指輪(社長が結婚したタイミングなので婚約指輪を経費にした!?)などのツッコミどころあふれる領収書が送られてくることがあります。

今回はそんなラブホテルの領収書が経費になるのかどうか?とそのリスクについて解説します。

仕事に直結していれば経費になる

おそらく多くの人が「経費」という言葉を日常的に使っているかと思いますが、ここで経費の定義について確認しましょう!

経費とは

事業所得不動産所得および雑所得の金額を計算する上で、必要経費に算入できる金額は、次の金額です。

(1)総収入金額に対応する売上原価その他その総収入金額を得るために直接要した費用の額

(2)その年に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用の額

国税庁 No.2210 やさしい必要経費の知識

経費を計算する上で、重要になるのは「直接」「必要」であることです。

「直接」と「間接」は小学4.5年生くらいで習う反対語ですが、直接要した費用と間接的に要した費用ではどのように違うのか、確認しましょう。

例:スポーツジムが直接か、間接か。経費になるのかならないのか?

モデルやスポーツ選手の場合は、スポーツジムの会費は経費になると思いますか?
答えは「はい、なります」です。

モデルの場合はその肉体美がもとで仕事をとるため、直接要した費用と言えます。スポーツ選手もその筋肉や骨格を使って勝利=賞金やスポンサーを掴んでいるためやはり売上とスポーツジムが直結します。

一方で、仮にフリーランスの数学講師の方の場合、人前に立つのにお腹が出ていては説得力に欠けるのでスタイリッシュにしてかっこよくすることで仕事を取りたい!と言っても、教えるのは数学なわけで、分かりやすさや生徒の成績向上、合格率アップが見込めれば顧客はつくわけです。もちろん生徒によって見た目や清潔感も教え方も色々含めて…ではありますが、直接関係あるのは数学に関することのみ。ほかは間接になります。そのため数学講師のスポーツジムは経費にはなりません。

ラブホテルでも、直接仕事に関係してるのが証明できればOK

たとえ、ラブホテルに宿泊していたとしても、直接仕事に関係していることが証明できれば経費になります。また、宿泊が必要な状況である…ということも条件になります。

例えば、出張で飛行機の距離に行って、宿泊した場合、飛行機代も宿泊代も勘定科目は旅費交通費で、経費になります。出張については議事録が残されていて、相手方の名前などの記録やその出張によってもたらされる成果もあることで、売上に直接結果をもたらした…ということで必要経費に認められます。

一方で、家から車で20分の距離の位置での宿泊だったら「帰れば良くない?」ということで、経費として認められません。経費と呼びますが正式には「必要経費」。自宅から20分の距離の位置での宿泊は必要とは言えないからです。

また、不動産事業をされている方の中には「沖縄県の物件を探しに行きました」という方もいらっしゃいます。その場合も、物件探しをした証拠を残していないと経費としては認められません。物件探しをしたのならば、物件の情報、現地の写真等をきちんと残しましょう。それらがないと「ただの旅行だよね?」と否認されることになります。

どこに宿泊したにしても、税務上、重要なのは

  • 売上に直結している宿泊か
  • 必要な宿泊か

という点です。

勘定科目はどうすべきか?

ラブホテルの領収書であっても、税務上は何のために支払った費用なのか(実態)で判断します。つまり、勘定科目も「ラブホテルだからこの科目」と決まるわけではなく、出張の宿泊費なのか、打合せを兼ねた費用なのかなど、目的に沿って処理します。

結論からいうと、次のように整理すると迷いにくいです。

旅費交通費(宿泊費)

出張や遠方での業務のために宿泊が必要で、宿泊自体が業務遂行に付随する場合は、一般的に旅費交通費として処理します。ポイントは「出張の行程・場所・時間」と宿泊が自然につながることです。たとえば、出張先で周辺の宿泊施設が埋まっていた/翌朝早い現場対応がある/終電がない等、宿泊の合理性を説明できる形にしておくと安心です。

会議費(打合せ費用)

取引先や外注先との打合せを行い、その場の利用料として支払っている(=打合せの“会場費”に近い)という実態であれば、会議費として処理する考え方もあります。ただし、一般的には会議費は「会議としての実態が分かる」ことが重要です。議事メモ、アポメール、打合せの目的・参加者などを残しておかないと、説明が難しくなります。

交際費(接待・取引先対応)

取引先との関係維持のための接待・贈答・飲食等に近い実態であれば交際費になることがあります。ただしフリーランス(個人事業主)の場合、実務上「交際費」という科目を使うこと自体はできますが、内容の説明が弱いと私的支出と見られやすくなります。誰と・何のために・業務上どう必要だったかを、他の証拠とセットで残す意識が大切です。

(注意)福利厚生費・給与にはしないのが基本

個人事業主の場合、自分自身に対する福利厚生費という考え方は基本的に取りません。また、プライベート要素が強い支出を無理に経費化しようとして科目を“それっぽく”置き換えるのは逆効果です。税務調査で見られるのは科目名より実態なので、目的に合う科目で、説明できる形にしておく方が安全です。

ラブホテルの宿泊代を経費にするリスク

保存期間は5年~10年。その長さにも要注意

経費にした場合、個人事業主は5~7年、法人は7~10年間、領収書を保管する義務があります。もし、その期間中に無くしたりしたことが発覚した場合、経費として認められなくなります。

仮に、フリーランスの方でラブホテルの宿泊代を経費にした場合、それを5年間は絶対に残しておかねばならない…という点です。

税務調査官ならば仕事と直結していたことを証明したら経費にとして認めてもらえますが、配偶者や恋人がその領収書を見た場合の浮気を疑われるリスクのほうが私は恐ろしいと感じます。自分と行ったわけではないホテルの領収書。なんで?どうして?普通のビジネスホテルじゃダメだったの?誰と行ったの?なんでなんでなんで?

たとえ浮気なんてしていない、一人で泊まった!と主張してもその証明が出来ますか?納得してもらえますか?関係悪化しませんか?
見つかれば修羅場不可避な領収書。税務調査官なんて可愛く感じるのですがどうでしょう。

しかも期間は個人事業主で5年、法人だと10年です。長いですよね?その間にポロっと見つかってしまうリスクもあります。

宿泊当初はいなくても、5年10年あればその間に結婚やお付き合いを始める人もいるでしょう。配偶者や恋人によっては見つけてしまったら「は?」と疑念や不安を抱く人もいるでしょう。

たった1枚の領収書で円満な関係が壊れてしまうリスクのある危険な領収書である…ということを念頭に置きましょう。

裁判所はラブホテルの領収書1枚でも浮気の状況証拠として判断する

仮に、離婚の意思がある配偶者が当領収書を見つけた場合はどうなるのでしょうか?

裁判所の判断によると、ラブホテルの領収書でも浮気の状況証拠の一つになるそうです。(参照:アディーレ法律事務所様

仕事の経費にしているのですから「他人の領収書!」という言い訳も通用しません。つまり、本来、浮気なんてしていなくても、不貞行為の証拠として使われてしまう可能性もあるわけです。

前述の通りそんな証拠品を個人事業主ならば5年、法人ならば10年保存しなければいけません。

もちろん今はラブラブでそんなことがあるわけ無い!配偶者も子供も大事にしているしそんなわけ無い!と思っていても5~10年後の未来にどうなっているか、わかる人いますか?
ちなみに、離婚した夫婦の中で婚姻後10年以内の割合は約半分です。
参照:令和3年の厚生労働省「人口動態統計」データ

まとめ

真面目に出張をし、売上を立てて、疲れた体を休めるところを探したら偶然ビジネスホテルは満室。仕方なく泊まったラブホテルの宿泊代。

もちろん、仕事に直結しており、本当に必要なものだったら経費として認められるものではありますが、私生活には影響を与える可能性があります。税理士もその影響はわかりません。どちらかと言うと弁護士の範疇になります。

その他にも「これって経費になるのか?」と思うものに関しては、税理士に相談するのがオススメです。経費と一言で言っても様々な条件が重なった場合にのみ、経費として認められる事が多いもの。「隣の家の社長が●●が経費になった!」と言ってたからといって、貴方も経費として認められるとは限りません。

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