おそらく多くの人が税金払いたくない!と思って回避するのではないでしょうか?
できれば逃げたい!程度ならまだしも、よぉし!逃げちゃえ!!となる前にこのコラムを読んでいただければと思います。
目次
国税→時効は5年。しかしその日を迎えることはない。
国税の場合、時効は5年です。しかし、5年が経つ…ということはほぼありません。
というのも、裁判上の請求や支払督促などの督促状を送ると時効がリセットされてその時点からまた5年間…ということになります。なので、その時効を迎えることはほぼありません。
地方税→時効は5年。やはりその日を迎えることはない。
地方税の場合も、時効は5年です。しかし、5年が経つ…ということはほぼありません。
理由は上記と同じ。
住民税、固定資産税などいろんな税金がありますが、督促状が来るたびに5年の時効が伸びるので逃げられません。
では、遅れたらどうなるの?
逃げ切れないんだとしたら、永遠に逃げたら勝ちでは?そう考えるかもしれないのですが、そうは行きません。
ここからは遅れたらどうなるのかを解説します。
遅れると延滞税
遅れると延滞税がかかります。
ざっくりいうと、最初の2ヶ月は2%程度。その後は8%程度です。
早めのほうが余計な税金がかからないので、納税はお早めに。
督促状が送付される
税金を滞納していると、督促状が送られてきます。
原則として、納期限から
国税:50日以内
地方税:20日以内
に督促状が送付されます。
督促状が送付されても無視して納付しないでいると、次は差し押さえの予告状が送られてきます。
財産の差し押さえ
督促状から10日以内に納税しない場合、国や税務署、自治体は裁判所を通さなくても財産の差し押さえを行う事が可能です。
差し押さえされるものは、預貯金、株、債権、不動産、給与(手取りの4分の1まで)、生命保険などがあります。
なお、死亡しても相続人に支払義務
仮に、督促状が来ようと、財産の差し押さえをされようと、心折れずに逃げ回り、そのまま死亡した場合、ですが、相続する親族が支払義務まで相続をすることになります。納税義務承継通知が届きます。疎遠になっていた親族だとしても国は戸籍をもとに相続人(財産を受け取る側の人)に納税義務承継通知を送ります。
死亡しても免除されることはないのです。
その場合、プラスの財産とマイナスの財産をあわせて両方を相続することになります。
それでも払えない事情がある場合は相談!
ここまでは税金を払えるけど払いたくない!という方前提で書いてしまいましたが、やむを得ず「払う意思はあるのに、払えない事情があるんだ!」という方もいらっしゃるかもしれません。
その場合は、該当の場所(税務署や役所など)に相談をしに行きましょう。分割納付や納税の猶予などの相談が出来ます。
基本的に、税務署は納税の意思がない人に対しては厳罰を与えていきますが、納税の意思がある人に対しては、色々と優しくしてくれる傾向があります。
まとめ
税金にも「時効」があります。
ただし、だからといって、支払いの引き延ばしを図るのは、決して得策ではありません。納税に関して問題を感じたら、税理士などの専門家のアドバイスを受けるようにしましょう。