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士業の先生も知っておきたい「ペット経費化」の基本

~顧客から聞かれたらどう答える?自事務所にも関係ある?~

「うちの看板犬の経費って落とせるんですか?」
「猫カフェじゃないけど、事務所で猫を飼ってて…」
そんな相談を顧客から受けたことはありませんか?
また、ご自身の事務所で犬や猫を飼っているという先生もいらっしゃるかもしれません。

このコラムでは、税理士でない士業の先生でも「最低限知っておきたい、ペットを経費にする際の考え方」を、事例とともに整理してお伝えします。

「経費」とは何か?を簡単におさらい

経費とは、「事業を行って収入を得るためにかかった費用」です。
つまり、「事業と関係がある」と客観的に説明できなければ、税務上は経費として認められません。

経費計上によって税金の計算上の所得を減らすことができるため、実質的な節税効果も大きくなります。その一方で、事業と無関係な費用を無理に経費とすると、税務調査で否認される可能性がある点には注意が必要です。

どんなときに「ペット=経費」が認められる?

以下のように、ペットと事業とのつながりが明確である場合には、経費計上が可能とされています

1. ペットが事業の中核を担うケース

ドッグカフェ・猫カフェ・動物ふれあい施設など、ペットそのものがサービスや売上に直接関わる業態では、ペットの購入費・餌代・医療費などが全額経費として認められます。

2. SNSやHPで「広告塔」として活用されている場合

事務所の看板犬・看板猫がSNSや公式サイトに登場し、集客や認知度向上に役立っていると説明できる場合、広告宣伝費として経費化される余地があります。

3. 来客応対や防犯などの目的で飼われている場合

オフィスの受付で来客対応をしたり、番犬としての役割があったりする場合には、備品費や警備関連費としての位置づけが可能です。

4. 動画・ブログ・SNS運用で収益化されている場合

YouTube・ブログなどでペットを活用して広告収入を得ている場合、個人が飼っているペットでも事業との関連性が明確になり、経費対象として認められやすくなります。

経費化が難しいケースは?

  • 「事務所の雰囲気が和らぐから」「癒しになるから」といった抽象的な理由では経費性が弱いと判断されやすいです。
  • 自宅兼事務所での飼育も、プライベートとの線引きが不明確になるため、慎重な対応が必要です。

勘定科目の考え方と耐用年数

購入費用

  • 30万円未満:少額減価償却資産として一括経費化可能
  • 30万円以上:固定資産として耐用年数に基づき減価償却

耐用年数(税法上の目安)

  • 犬・猫など:8年
  • 鳥類:4年
  • 魚類:2年

維持費・管理費の処理

  • 餌代・日用品:消耗品費
  • 医療費・健康診断:修繕費または雑費
  • シッター代・葬儀費用:雑費
    ※迷った場合は「雑費」で処理し、説明がつけば問題ないケースがほとんどです。

どれくらい節税効果があるのか?

たとえば、年間20万円の飼育費用を経費化できた場合、税率が20%の事業者であれば約4万円の節税効果が見込めます。
金額としては大きすぎず小さすぎず、「無理なく活用できるなら検討したい」程度の位置づけが現実的です。

よくある質問にも一言だけ

「これからペットを飼おうと思うんだけど、節税できるなら経費にしたい」
こうした相談を受けることもありますが、経費化はあくまで“事業との関係が前提”です。節税目的だけの導入はおすすめできません。

まとめ|「かわいいだけ」では経費にならない。でも可能性はある

ペットの経費化は、「なんとなく」では難しく、事業との明確な関係性が必要不可欠です。
ただし、適切に関係づけることができれば、小規模事務所でも使える節税対策として検討の余地があるのも事実です。

相談対応の引き出しとして、自事務所の経営工夫として、
知っておくだけで士業としての信頼性と対応力が一段上がるテーマです。

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