~相談を受けたとき、事務所で雇用するとき、困らないために~
「税金のことは専門じゃないんですが…」
そう感じている弁護士・行政書士・司法書士などの先生も多いかもしれません。
しかし2025年から、「年収の壁」と呼ばれる制度が大きく変わり、ご自身の事務所のスタッフにも、顧客にも、実は密接に関わってくるテーマとなっています。
このコラムでは、「税理士ではない士業の先生でも、最低限ここだけは押さえておきたい」というポイントを、わかりやすくまとめました。
目次
1. なぜ士業でも「年収の壁」に関心を持つべきなのか?
ご自身が税務を扱っていなくても、例えばこんな場面が想定されます。
- 顧問先から「パートさんが103万円超えると税金ってどうなるの?」と聞かれた
- 顧客に「副業収入と本業のバランスについてアドバイスしてほしい」と言われた
- 自分の事務所で働くパート職員に「扶養内でいたいから勤務を抑えたい」と言われた
そんなときに、「実は2025年から変わったんです」と最低限の説明ができると、信頼感も大きく高まります。
2. 「年収の壁」2025年からどう変わった?
今回の改正で、これまで目安とされてきた「年収103万円の壁」は、以下のように見直されました。
| 内容 | 改正前 | 改正後(2025年~) |
| 所得税の非課税ライン | 約103万円 | 約160万円 |
| 住民税の課税開始ライン | 約100万円 | 約110万円(自治体により異なる) |
| 親の扶養控除(大学生等) | ~103万円 | ~150万円(最大63万円控除)、188万円超でゼロに |
つまり、これまで「103万円を超えたら即アウト」と思っていた層が、160万円まで働けるようになったのです。
3. よくある相談「扶養の範囲で働きたいって言われたけど…」
事務所内でも顧客対応でもよく出るのがこの相談です。
これまでは、「扶養の範囲で」と言われたら「103万円までですね」と答えていたかもしれません。
しかし、今は次のように伝えると正確です。
「2025年からは、所得税がかからないラインが160万円くらいまで広がりました。ですので、103万円を少し超えただけでは損にはなりませんよ。」
この一言だけでも、パート職員や顧客に安心感を与えることができます。
4. 自分の事務所運営にも関係する?
もちろんです。特に以下のような場面に影響が出てきます。
- パート職員から「月8万円以内にしてほしい」と言われたが、実は13万円/月くらいまで問題ない
- 年末調整で「扶養控除等申告書を出さない人」に対し、源泉徴収されすぎた分の還付申告を勧めることができる
- 業務委託スタッフの確定申告忘れで、住民税通知がずれてトラブルになったことがある
士業事務所は少人数体制が多く、人が減ること・誤解で離れることがダメージになりやすいため、こうした情報の正確な共有は極めて重要です。
5. 士業としてどう対応すれば?
- 「自分の専門外だから」と避けるのではなく、「今は160万円くらいまでが基準」と覚えておく
- 顧客や職員から相談が来たときに、税理士につなぐ前のワンコメントができると大きな信頼につながる
- 必要であれば、税理士との連携体制を明確に整えておく
「知らないふり」ではなく、「自分の専門外だけど、ポイントは押さえてますよ」と示せるだけで、士業としての信頼性が一段高まるはずです。
まとめ「税務の専門家でなくても、知っていて損はない知識」
年収の壁に関する制度は、士業であっても意外なほど“身近なテーマ”です。
- 顧問先に説明するために
- 自分の事務所のスタッフとトラブルなく働くために
- 他士業との連携をスムーズにするために
まずは「2025年から年収160万円までは非課税に変わった」という大枠を知っておくだけでも十分です。
必要なときにすぐ動けるよう、自分の立ち位置での“最低限の税制理解”を身につけておきましょう。








