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【士業】家賃は経費に出来る?按分計算とならではの注意点とは?

士業の家賃について詳しく解説

こんにちは、フルクラウド税理士 担当の越尾です。

士業の皆様が「独立するぞ!」というタイミングで、「登記はどこにするか?」「どこで働くか」「どこの支部で登録するか」などいろいろと検討することがあるかと思います。

その中で多くの士業の先生が一度は検討する「自宅兼事務所だとどうだろう?」「いや、オフィスを借りよう」「借りたいけど資金繰り大丈夫か?」など利便性や今後のことを考えつつ、どうしてもお金の心配をしてしまって、堂々巡りになるのではないでしょうか?

このページでは、士業の先生に役立つ情報をお伝えします!

賃貸【CASE1】衣食住とは別でオフィスを借りてそこで仕事をする場合

最初に紹介したのは、一番簡単なケースです。

衣食住は別の家で行って、仕事のためだけに、部屋やオフィスを借りた場合、その部屋の家賃は100%経費にしてOKです。

仕事場として独立しているため、電気代や水道代も100%経費にできます。

仕事用の部屋以外でも、自宅に持ち帰って仕事をしている…という場合は自宅の家賃(CASE2~)をご参考ください。

賃貸【CASE2】衣食住する家の中に、仕事するスペースがある場合と家事按分の計算

最近はクラウドだけでお仕事をしている士業も少なくありません(弊社もフルクラウド税理士ですから!)

普段暮らしている家の一角に、仕事用のデスクを置き、そこに仕事で使う道具等々を置いて、zoomやメール、チャット、郵送などでクライアントとやり取りしている場合です。

そんな場合は、部屋の面積に対して、仕事スペースの面積で家事按分をします。

家事按分とは

家事按分とは、家庭と事業の使用比率を出して、お金を割り振ることを言います。

ワンルームや1Kの場合

1ルームや1Kで、仕事場とプライベートの場が混在し易い間取りの場合は、全体の面積と仕事に使う面積を按分して経費にします。

たとえば、20平米の1ルームで、仕事に使う面積が2平米の場合は家賃の10%を経費にする事ができます。

そういう話をすると必ず言われるのが「仕事で使う物が多いから部屋の8割は仕事道具だから8割計上していい?」です。

先に答えを言うと、【50%くらいまでが妥当では?】と言えます。
例えば、税理士の場合、お客様から大量に資料を預かっている場合は、本棚も床も資料でいっぱい!!というケースもありますが、その場合は、お客様の大事な資料ですから、同じ士業としては別でお部屋を借りたほうがいいのでは…と老婆心ながらもお伝えしたいです。それは一旦おいておき、仮に「家賃の8割経費で!」と言い出せば税務署からは「ん?この人怪しいな」と深堀りされるきっかけにもなって、税務調査に…というシナリオが出来上がります。士業は信用第一ですから、クライアントに変に疑いの目を向けられてしまうようなことはしないほうが良い…と思う次第です。

複数の部屋がある場合

3LDKのマンションを借りてて、そのうち1室を仕事に使う!というケースもあるかと思います。その場合は下記の式でお求めください。

仕事スペースの面積÷全体の面積×家賃=経費にしていい金額

例として、こんなお部屋の例を見て見ましょう

部屋面積(平米)
LDK22
和室10
洋室1(仕事部屋)10
洋室28
トイレ2
その他の部分8
合計60

家賃15万円の家

仮に洋室1で仕事をしていた場合はこんな按分計算になります。

10÷60×15万円=2.5万円

2.5万円を経費にできる…ということです。

賃貸【CASE3】基本は別で借りたオフィスで仕事するけど、繁忙期だけ自宅にも持ち帰る場合

基本的には別で借りた事務所で仕事をしているけど、士業には怒涛の繁忙期がやってくるかと思います。そのときは自宅にも仕事を持ち帰って仕事しないと終わらない!というケースもあるでしょう…

そんな場合、CASE1の事務所の家賃だけではなく、自宅も仕事で使用した分だけ、経費に入れる事ができます。CASE2の面積による按分ではなく、時間による按分の方がしっくり来るでしょう。フリーランスとして働いている時間で按分する方がしっくり来るかと思います。

例えば、繁忙期に1ヶ月間に60時間、自宅で仕事をした場合、
24時間×30日=720時間
60÷720=0.083
15万円×0.083=12,450円←これを経費に出来る。

賃貸【CASE4】月極駐車場はどうなる?

士業の先生方の場合、仕事で車を使う場合は駐車場を借りている場合もあるでしょう。月極駐車場の場合はプライベートと仕事の使用割合で決めることになります。なお、車にかかる諸経費も同じ割合になるので、車をよく使う人にとってはかなり重要なポイントかと思います。

プライベートではその車に乗らない場合

では、最初に「プライベートでは車には乗りません。」または、「別の私用の車に乗ります。」というケース。このケースでは、仕事用の車の月極駐車場代はすべて地代家賃として計上出来ます。もちろん、ガソリン代などの車にかかる諸経費も同様に100%経費にできます。

プライベートで乗る場合

一方で、1台の車を私用でも仕事でも使う場合は按分が必要です。
按分割合の出し方としては、時間や日にち、回数、走行距離などを用います。5割以下なら割とそのまま通用するかと思いますが、5割以上になるとやはり税務署から目をつけられる可能性があるので、おすすめはしておりません。

持ち家【CASE5】持ち家の一部を事務所にした場合

自宅を建てて、1階を事務所にした場合や、自宅内に仕事場をを作った場合、住宅ローンの返済は一部経費に出来るか?という質問もよくあります。

自宅内に事務所を作るのを予め決めている場合は、金融機関に利用目的や建築計画などを事前に説明したうえで、金融機関から出される要件をクリアすることで、物件全体を住宅ローンの対象にする事ができます。要件は金融機関によって異なりますが、床面積50%以上が居住用であることなどが挙げられます。

次に、住宅ローン控除を受けるか否かで変わってきます。
住宅ローン控除と事業経費の二重控除は出来ないので要注意!

住宅ローン控除を受けない場合

建物取得価格のうち、事業利用分は減価償却費として経費に計上出来ます。

例:住宅ローン控除を受けない持ち家の場合

  • 建物全体の価格・・・2,000万円
  • 事業利用割合 ・・・20%
  • 木造かつ店舗用・住宅用のもの・・・耐用年数22年

の場合、2,000万円×20%÷22=18.18万円/年

1年間で18万1800円を経費にすることが出来ます。

住宅ローン控除を受ける場合

住宅ローン控除を受ける場合は、事業利用分の割合によって変化します。

  • 事業割合50%以上・・・住宅ローン控除が受けられない
  • 事業割合50%未満・・・居住用部分のみ、住宅ローン控除を受けられる
  • 事業割合10%未満・・・住宅ローン控除を全額受けることが出来る

事業割合50%以上の場合は、住宅ローン控除の要件に満たさないため(居住用が50%以上無いとダメ)住宅ローン控除は受けられません。事業割合に応じて減価償却しましょう。(上記参照)

事業割合50%未満の場合、居住用のみ住宅ローン控除を受ける事ができます。
仮に事業割合20%、居住割合80%の場合、
20%は減価償却を行って、経費に。
80%は住宅ローン控除として、所得税から税額控除を…とすることが出来ます。

事業割合10%の場合は例外的に、居住用100%として住宅ローン控除を受けつつ、10%分を減価償却して経費にすることが出来ます。

フルクラウド税理士で税務顧問をさせていただいているお客様で言うと、事業の経費にするよりも、税額控除である住宅ローン減税を100%受ける方が有利になる場合が多いです。ご参考まで!

賃貸で家賃の一部を経費にする場合の注意点

敷金は経費に出来ない

不動産契約時に、敷金と礼金を支払う風習があるかと思います。
敷金は家賃の不払いや退去時にの原状回帰などのために払い、使われなかったら返却されるものです。一方、礼金は入居の際にお部屋を借りるお礼として支払うもので返却はされません。

礼金は経費にすることが出来ますが、敷金は返却されるものなので経費には出来ません。敷金のうち、原状回復工事やクリーニングによって返金されなかった金額分は経費にできます。礼金と同様に返却されない更新料も経費にできます。
礼金も更新料も、家賃と同様に、事業割合に応じた按分を行います。

賃貸借契約書は保管を!

賃貸借契約書は賃貸期間はもちろん、帳簿の裏付けとして7年間は保管をしておくとベターです。ベストは会社法によって定められている10年間です。

結構長いですね。

事業割合が分からない!そんな場合はフルクラウド税理士にご相談ください!

士業としてスタートするにあたり、自宅で開業するか!それとも別で借りるか!いろいろな選択肢でお悩みの先生方!!

そんなみなさんはぜひ、フルクラウド税理士に一度ご相談ください!

ご相談お待ちしております!

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