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フリーランスのための「ペット経費化」入門

唐突ですが、ペット、かわいいですよねぇ…癒やされます。

近年では、いろんなペットを飼っているフリーランスの方も増えてきたなぁと感じます。弊社にもご相談をされることが増えたのですが、そのなかで多いのが

SNSとかでペットの写真を使ったらバズったので、ペット関連も経費にしたいです

これからペットを飼いたいと思ってるから、ペット関連を経費にする方法を教えて下さい

という相談を受けることがあります。 実はペット関連は税務署も注目しているポイント!これからペットを経費化したいなーと思っている方はしっかり読んでご理解ください!

経費とは?

経費とは

事業所得不動産所得および雑所得の金額を計算する上で、必要経費に算入できる金額は、次の金額です。

(1)総収入金額に対応する売上原価その他その総収入金額を得るために直接要した費用の額

(2)その年に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用の額

国税庁 No.2210 やさしい必要経費の知識

ここで重要なポイントは

  • 直接性
  • 必要性
  • 客観性
  • 収益性

この4点が揃っている出費かどうか・・ということです。

直接性

直接性は、事業と直接関係あるものであること!ということです。
スポーツジムも、サッカー選手ならば、直接関係あるので認められます。
ペットショップならば、ペットがいないと仕事にならないのでペットの仕入れは経費です。
ですが、「自宅にペットがいると癒やされて、結果的に売上が上がる」というのは直接関係ないので経費にはなりません。

必要性

必要性について。
仕事をする上で、これは必要なものだよね?と言えるものではないと経費にはなりません。
例えば、システムエンジニアの人だったら、パソコンやマウス、サブモニター等は誰が見ても「それがないと仕事にならないよね?効率下がるよね?」と言えることですが、「大好きなアニメキャラのポスター」は必要性はないと言えます。

客観性

客観性について。
客観性は直接性、必要性は客観的に見て認められるものでなければならない…ということです。
例えば、フリーランスの人が「仕事で自動車に乗るからガソリン代は経費!」と言っても、客観的に見たら「でも仕事以外でも乗れるよね?」となります。

ですので、客観的に見ても「この分は、誰が見ても経費!」と主張出来るようにしておくことが大事です。
【仕事で乗ったときはどこからどこまで乗ったか、何時間・何km走ったのか。この車の平均的な燃費は◯L/kmだから、ガソリン代のうち、◯◯円は経費にしてOK!】
と、誰が見ても異論がないようにしておくことが大事です。
(ただし、50%以上は認められません。50%以上を超える場合は仕事用として完全に区別出来るように2つ用意しましょう)

収益性

そして、最後に収益性
費用は収益を得るための支出を示しますので、一定期間の収益と費用は必ず対応する必要があります。つまり、【経費には必ず収益がワンセット!】というルールがあります。

つまり・・・

仕事はSEだけど、猫がいる生活は癒やされて仕事のパフォーマンスがアップするから猫は経費!ぜったい経費だ!

気持ちは分かるのですが、残念ながら、癒やし…では、直接仕事とは関係ないので経費としては認められません。

同様に必要性も直接仕事に必要なものだ!ということ。
先ほどの例では、SEならば、パソコンやマウス等は必要なものだと主張出来ますが、猫は業務上使うものではないので必要性はありません。客観的に見ても、SEの仕事に猫は必要ないと言えます。

つまり、ペットの経費化は、【ペットは事業かプライベートか】が争点になるとご承知ください!

ペットは収益性が争点の一つ

ペット関連費用の経費化を検討するにあたり、重要なポイントは「売上」です。たとえば、売上が月に数百円しかないのに、何万円もペット関連費用を経費計上してしまうと、税務署から「事業というより趣味ですね?」と疑問を持たれます。

事業というのは売上を上げるために行うもの。

趣味というのは楽しむために行うもの。

売上がほぼないのに、出費だけはかさむ状況は【趣味】と判断されます。

売上より経費が大きいならやらないほうが手元にお金が残るのに、使うということはそれはもう事業ではなく趣味ですよね!?というのは素人目でも冷静に考えると分かると思います。

ここで重要なのは「誰が見ても、ペットを使った事業です!」と言えるレベルであることです。

ペット関連費用が経費になるケース

フリーランスがペット関連費用を経費化できるかどうかは、「そのペットが事業に関係しているかどうか」がカギです。以下のような状況では経費として認められる可能性があります。

SNS・ブログ・動画での広報活動

ペットが事業用アカウントにたびたび登場し、実際にアクセスや売上につながっているなら、広報的な役割を果たしていると考えられます。しかし、ペットがいるから見られたのかどうか…は証明出来ないため、映り込んだ程度で経費化は出来ません。(必要性が証明できないため)

逆にペットのみのSNSや動画で再生回数を稼いで広告収入を得た場合は数値として、再生回数もそれに伴う売上等がはっきりと数値化されるので、ペットの必要性がはっきりするので、ペットを経費化出来る可能性があります。

看板・ブランド的な存在

自営業のオフィスや店舗で「看板猫」「看板犬」として顧客対応やブランドのイメージ作りに活躍している場合も、業務用の存在と捉えることができます。

    ただし、看板猫や犬がどれほど売上に寄与したのか…は残念ながら証明出来ません。看板猫グッズの販売や犬猫とふれあいイベントを行ったりした場合、その収益に関しては間違いなく猫や犬から得られた収益といえます。

    警備・受付目的の飼育

    防犯や来客時の対応、癒しの提供などを目的としてペットが実際に機能しているなら、事業関連性があるとされることもあります。どちらかと言うと犬や猫というよりも企業の受付にある熱帯魚の水槽などをイメージされたほうが良いかと思います。受付に置かれた水槽の場合、持ち主が楽しむというより、お客様が楽しむと思います。その場合は経費になります。

      経費計上が難しいケース

      • 単に癒し目的、家族同然の存在として飼っているだけ
      • 飼育場所が完全に自宅で、事業との明確な接点がない

      これらの場合は、税務署に経費として認められるのは困難です。

      勘定科目の取り扱い

      条件が揃って、よーし!ペットを購入するぞ!というときにはこちらの勘定科目でどうぞ!

      購入費用

      • 30万円未満:少額減価償却資産として一括計上可
      • 30万円以上:固定資産(耐用年数で減価償却)

      税法上の耐用年数(目安)

      • 魚類:2年
      • 鳥類:4年
      • その他(犬・猫など):8年

      維持費

      • 餌・日用品:消耗品費
      • 医療費:修繕費または雑費
      • ペットシッター代・葬儀費用:雑費

      ※科目に迷ったら「雑費」での計上もOKです。

      実務での注意点

      • 記録を残す:SNSでの登場頻度や売上との相関を記録
      • 按分に注意:事業利用と私用の割合をしっかり管理。売上>経費になるように按分しましょう。経費の方が大きいと「趣味ですよね?」と判断されます。
      • 税理士に相談:グレーゾーンは専門家に判断を仰ぐ

      まとめ

      • ペット費用の経費化には、事業との明確な関係性と収益への貢献が必要
      • 活動実態や費用の記録を残し、売上とのバランスを意識することが大切
      • 不安な点は専門家に相談し、透明性ある運用を心がけましょう

      ペットの費用は、適切に運用すればフリーランスでも経費計上が可能です。ただし、「事業との関係性」が最も重要な判断基準となります。たとえ愛情を注ぐ大切な存在であっても、広報活動やブランド構築など、実際に事業に貢献している実態が求められます。

      また、売上とのバランスや活動内容の記録が整っていないと、税務調査で否認される可能性もあるため注意が必要です。
      記録や資料の準備を怠らず、気になる点がある場合は税理士や専門家と相談しながら、透明性のある運用を心がけましょう。実態と整合性を持った形で経費化することで、効果的な税務対策にもつながります。

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