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【フリーランス保護新法】フリーランス側が知っておくべきこと

フリーランス保護新法

こんにちは、フルクラウド税理士 ウェブ担当の越尾です。

今回は「フリーランス保護新法」についてをお伝えします。
フリーランス保護新法について書いているサイトはたくさんあるのですが、大体は発注者側へのものが多いので、このページではフリーランスの方が、何を注意すべきなのか、もしものときはどうするべきかをまとめてみました

フリーランス保護新法とは

フリーランス保護新法は、発注事業者(業務委託事業者)と、フリーランス事業者の取引適性化を目的とした法律です。2024年11月1日に施行されます。

すっごく簡単に言えば、発注事業者はフリーランスに対してきちんと契約して、きちんと支払いましょう!ということですが、具体的に書くとこんな感じです。

発注事業者の義務

  • 業務内容や報酬額は書面やメールで明示化(契約条件を明示)
  • 60日以内に報酬を支払う
  • クラウドソーシングで募集する場合は、虚偽や誤解を招く表現はしない
  • フリーランスを不当な扱いをするのは禁止
  • フリーランスの労働環境整備に努める
  • 育児介護業と両立できるように、申し出には必要な配慮をする

今まで、フリーランスとして活動していた人の中には思い当たる節がある方もいらっしゃるのではないでしょうか?支払が遅くて不安になったり、仕事を引き受けてから業務内容が次から次へと増えてしまったり、めちゃくちゃな要望を出されてしまったり。結局報酬が増やせなかったり…
こんな苦虫を潰したような気持ちになったことがある方はいませんか?

そんなことにならないように、フリーランスを保護するために作られたのがフリーランス保護新法です!

また、フリーランスの不当な扱い禁止!の中身も具体的になっています。

こんなことは不当な扱いになります!

  • フリーランス側に落ち度なく受領を拒否すること
  • フリーランス側に落ち度なく報酬を減額すること
  • フリーランス側に落ち度なく返品を行うこと
  • 通常相場に比べ著しく低い報酬の額を不当に定めること
  • 正当な理由なく自己の指定する物の購入・役務の利用を強制すること
  • 自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させること
  • フリーランス側に落ち度なく内容を変更させ、又はやり直させること

フリーランスがきちんと守られるためにはどうしたらいいのか?

新しく法律ができた!からと言って、フリーランス側が今まで通りにしてしまっていると発注者側から舐められてしまった…ということがないようにしたいものです。

では、フリーランス側は何をするべきか、きちんと理解しましょう。

契約書はきちんと確認する

フリーランス側の注意点として、最初に契約書の確認が必要です。

  • 業務委託の内容確認
  • 報酬額
  • 契約期間(1ヶ月以上の場合)
  • 契約の終了事由(1ヶ月以上の場合)
  • 中途解約時の費用(1ヶ月以上の場合)

等をあわせて記載する必要があります。

また、クラウドソーシングなどで応募して契約する場合でも、募集内容と契約内容に相違がないかの確認をし、もし異なる場合はその旨を発注者側に確認しましょう。

一番重要なこと

口約束で業務をスタートしない!
面倒でもきちんと契約書をきちんと読んでサインすること

落ち度を作らないように気をつける

フリーランス保護新法によって、フリーランスは守られるようになりますが、フリーランス側に落ち度があったと判断される場合は話は別になってきます。

発注者側から不当に値下げや解約等をされないためにも、連絡をまめにおこなったり、トラブルにならないように気をつけましょう。

重要なこと

フリーランス側の落ち度を作らない!

指示は口頭ではなく、メールや書面で残しておいたり、トラブル防止に努めましょう!

【まとめ】フリーランス保護法はまだ変わる可能性もある

フリーランス保護法は、まだ変更がありうる法律です。こちらに記載したこと以外にも変更や追加などがある可能性があります。不利益を被ることが多かったフリーランス…せっかく出来た法律でも、フリーランス側と依頼者側、両方が互いを尊重し理解しあい、協力し合う姿勢が一番大事だと感じております。

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