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【フリーランス】開業したら絶対に提出したい届出書

開業届

開業時に税務署に提出する届出書一覧

1. 個人事業の開業・廃業等届出書

提出期限:開業日から1か月以内
内容:個人事業を開始する旨を税務署に届け出るための書類です。これには、事業の概要や事業所の所在地などが含まれます。
預金口座を作る際に提出を求められますので、提出は早い方が良いでしょう。

2. 青色申告承認申請書

提出期限:通常は開業日から2か月以内(1月16日以前に開業した場合は、その年の3月15日まで)
内容:青色申告を希望する場合に提出します。青色申告をすることで、65万円の控除や赤字の繰越しなどの特典が受けられます。

3. 適格請求書発行事業者の登録申請

提出期限:特定の期限はありません。適格請求書を発行する必要がある場合。
内容:消費税の課税事業者になる届出書です。1度提出すると2年間は課税事業者になるので、慎重に。

4. 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(従業員・専従者を雇う場合)

提出期限:随時
内容:従業員・専従者がいる場合に、源泉所得税を年2回にまとめて納付できる特例を受けるための申請書です。

5. その他(必要に応じて)

業種や事業内容によっては、追加の届出や許可が必要となる場合があります。例えば、飲食業や建設業など特定の業種では、別途届出や許可が必要です。

提出先と方法

これらの書類は、居住地を管轄する税務署に提出します。直接税務署に持参するか、郵送で提出する方法があります。また、最近ではオンラインで提出することも可能です。

具体的な書類のフォーマットや記入例は、国税庁のウェブサイトで確認できます。開業の際は、書類の準備に十分な時間を確保しておくことをお勧めします。

マイナンバーカードと、カードリーダーか読み取れるスマホがあれば、e-taxからの提出も可能です。マイナンバーカードとカードリーダー(または読み取れるスマホ)はご自身で確定申告をする際にも使えるので持っておくと便利です。

都道府県・市区町村への届出書類

1. 開業届

提出期限:通常、開業後速やかに提出
内容:個人事業を開始したことを市区町村に知らせるための申告書です。個人事業税は都道府県税として課されるため、これを正しく申告することが必要です。

提出方法

これらの書類は、事業所の所在地を管轄する市区町村の役所に提出します。通常、市区町村の税務課や市県民税の窓口にて受付を行っています。

注意点

税務署に提出したから・・・と忘れがちなのが市区町村の開業届です。

市区町村への届出は、税務署への届出と同様に重要ですので、しっかりと対応しましょう。

税以外の提出書類関係

1. 国民健康保険

フリーランスになると、会社員時代に加入していた健康保険から国民健康保険に切り替える必要があります。

手続き方法

  1. 住民票のある市区町村の役所に行きます。
  2. 国民健康保険の加入手続きを行います。
  3. 必要な書類(退職証明書、健康保険資格喪失証明書など)を持参します。

2. 国民年金

フリーランスの場合、厚生年金から国民年金に切り替える必要があります。国民年金は基礎年金とも呼ばれ、全ての国民が加入する義務があります。

手続き方法

  1. 住民票のある市区町村の役所に行きます。
  2. 国民年金の加入手続きを行います。
  3. 必要な書類(年金手帳、退職証明書など)を持参します。

3. 国民年金基金(任意加入)

将来の年金額を増やすために、国民年金基金に任意で加入することもできます。これは自営業者やフリーランスの方が加入できる年金制度です。

手続き方法

  1. 最寄りの国民年金基金の窓口やインターネットで加入申請を行います。
  2. 必要な書類(年金手帳、本人確認書類など)を準備します。

4. 小規模企業共済(任意加入)

小規模企業共済は、自営業者やフリーランスのための退職金積立制度です。掛金は全額所得控除となり、税金面でのメリットがあります。

手続き方法

  1. 最寄りの商工会議所や中小企業基盤整備機構、金融機関の窓口で加入申請を行います。
  2. 必要な書類(事業開始届、本人確認書類など)を準備します。

5. 労災保険(任意加入)

フリーランスでも特定の条件を満たす場合、労災保険に任意で加入することができます。これは業務中の事故や病気に対する保険です。

手続き方法

  1. 最寄りの労働基準監督署で加入手続きを行います。
  2. 必要な書類(事業開始届、本人確認書類など)を準備します。

フリーランスとして独立する際には、社会保険や年金についての手続きも忘れずに行うことが重要です。これにより、健康保険や年金の受給権を確保し、将来の安心を得ることができます。具体的な手続きや必要書類については、各市区町村の窓口や専門機関に相談することをお勧めします。

開始届、出さないとどうなる?

でも、開始届出したら、フリーランスで働いていることがバレてなんだか怖いことになるのでは?と不安です

サラリーマンからフリーランスにジョブチェンジをした人に多いのですが、税務署が怖い顔して、税金を取り立ててくるのでは!?と思っている方は実に多いです。イマドキっぽくいうと「解像度が低い」といえるのかもしれません。

税務署の解像度は今後おいおい触れていくとして、開始届を出さないデメリットもまとめました。

1. 青色申告ができない

青色申告承認申請書を提出しないと、青色申告の特典(65万円の控除、赤字の繰越し、青色専従者給与など)を受けることができません。青色申告は税務上のメリットが大きいため、これを利用できないことは大きなデメリットです。

2. 税務調査のリスクが高まる

開業届を提出しないことで、税務署からは未登録の事業者として見なされる可能性があります。これにより、後々税務調査が行われた際に、無申告による過去の所得が問題視され、追徴課税や罰金が科せられるリスクが高まります。

3. 公的な証明が得られない

開業届を提出しないと、事業を営んでいることを公的に証明することが難しくなります。これにより、融資を受ける際や取引先との契約において不利になることがあります。また、預金口座を作成するときにも必要なことが多いため、事業用の口座をすぐ作りたい方は特に、早めに提出しましょう。

4. 社会保険や年金の手続きに影響

国民健康保険や国民年金の手続きにも影響が出ることがあります。例えば、所得に基づいて計算される保険料や年金額の申告が正しく行えない場合があります。

5. 他の公的支援や補助金が受けられない

開業届を提出していないと、公的な支援や補助金の申請ができない場合があります。特に、事業開始後の助成金や補助金を利用する際に、事業の証明が必要となることがあります。

まとめ

実に、開業時に提出しないといけない書類は多いです。
「うわ…面倒…」と思った方は、税理士をつけるのも一つの方法です。

税理士との付き合い方は、スポットと顧問の2通りがあります。
顧問税理士がいると各種届出書を代行してもらえるだけではなく、「開業届はありますか?」とか税理士と共有していない書類についても聞いてくれたり、適格請求書を発行出来る消費税の課税事業者になるべきかどうか…などの相談にも乗ってもらえます。

フルクラウド税理士では、顧問としてお客様の届出書はもちろん、確定申告を含めてトータルでサポート。もちろん法人成りのタイミングなどにも精通していますのでぜひご相談ください。

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