副業フリーランスの皆さん!!私もです!!どうも、フルクラウド税理士 担当の越尾です。
このページでは副業フリーランスの皆様が「会社にバレたくないけどフリーランスは続けたい!」という思いで調べてたどり着いたと思います。そんなことを書いてる私も副業フリーランス。税理士法人YFPクレア(フルクラウド税理士)が本業ではありますが、他の税理士事務所のホームページも頼まれれば作ってます。とは言え、私の場合は会社に申請をして認められているので、ここにこうやって記載しているわけですが、会社によっては副業禁止だったりするかと思います。
今日はそんな副業バレを防ぐ年末調整と確定申告について解説します!
目次
会社が副業禁止にする理由を知ろう!
先に、本業は大事にしましょう!本業を大事に出来ない人は副業も大事に出来ません!本業の信頼を護るのもとても大事なことです。
さて、会社が副業を禁止にする理由はざっとこんな理由があります。
- 社員が働きすぎて、仕事の質が落ちては困る
- 労働基準法の労働時間が守れないと困る
- 情報漏洩のリスクがある
- そのまま転職されても困る
ざっとこんな感じで困る事が多いので、副業は禁止されています。
仕事の質や情報漏洩、転職はさておき、法律に触れてくるのが「労働基準法」です。昨今では、副業OKにする企業もふえてきた関係で「副業・兼業の促進に関するガイドライン」が厚生労働省からもでています。
労働基準法は労働条件の最低限の基準を定めたもの。賃金の支払方法や労働時間の原則や時間外労働などに関する法律です。労働基準法では、週40時間までと決められています。複数の職場があった場合その合計が週40時間以内と決められているのです
しかし、フリーランスは個人事業主であり、労働基準法の適用外です。そのため、フリーランスは労働時間に縛りはありませんが、ガイドラインでは、フリーランス出会っても、過労にならないように自己申告により就業時間を把握して、就業時間が長時間にならないようにしましょう!と書かれています。
過労…と言われるとちょっとドキっとする人もいるのではないでしょうか?
念の為、過労死ラインの目安をお伝えします。時間外労働が100時間/月を超えるまたは80時間/月を2~6ヶ月間続いている…というものです。一般的に6ヶ月を平均して45時間を超える時間外労働が行われた場合、健康障害が強まる…と言われておりサラリーマン兼フリーランスはその点がハードです。
時間外労働100時間をイメージしやすいようにすると、8時間働いてきた後に、平日2時間、休日6時間を土日休みなく働くと過労死ラインです。実際、働きすぎて身体を壊すフリーランスもいます。
もちろん、健康ではなければ仕事の質が下がってしまいます。よいパフォーマンスができるようにご無理せずに!!
副業がバレるときはどんなとき?
絶対副業がバレたくないんだよね!?という方もいらっしゃるかと思います。
では、過去に副業ばバレちゃった先輩方はどんなところでバレてしまったのか…ご紹介します。
- 住民税が高くてバレた
- SNSでバレた
- うっかり周囲の人に言っちゃった
- 副業なのに、本業で支給されてる携帯やパソコンを使ってしまった
おそらく3~5はわかりやすいので、1の住民税だけ細かく解説します。
住民税で副業がバレる理由
住民税は原則「特別徴収」で納めることになっています。特別徴収とは、会社が従業員に給料を支払うときに住民税額を天引きをして、本人の代わりに市区町村に支払う方法です。
住民税を徴収する地方自治体は会社から給与支払報告書で従業員が受け取った収入がわかって、住民税額を決定して、天引きをする額を会社に伝えます。
ところが、フリーランスで収入があれば確定申告をします。
20万円以上だったら所得税の確定申告を。20万円以下でも住民税の確定申告をする必要があります。
確定申告をして、住民税が大きく動くと会社は「あれ?この人の住民税多いな…」と気づいて副収入があるな!と気づくわけです。
つまり、副業をバレないようにするためには「確定申告が要!」ということです。
確定申告で副業バレを防ぐには?
「副業バレしたくないから確定申告はしない!」は絶対NG
副業バレは絶対したくないから確定申告はしない!!とやると、これは無申告になります。無申告はバレやすいです。また、フリーランスの副業自体は違法行為ではないのですが、無申告は違法行為です。
更に、最近は副業フリーランスが増えたことで、副業フリーランスの税務調査(簡易な接触)が増えています。特に、YouTuber、せどり等は記録はグーグルやメルカリ等からあっさりわかってしまうので、隠したところで隠せない…国家権力の前にプライバシーなんて吹けば吹けば飛ぶような枯れ葉に同じ。
副業がバレないために無申告という違法行為をした結果、反社会的ということで会社から懲戒免職になってしまった・・・ということがないように、確定申告は絶対しましょう!!
副業分の住民税は普通徴収にしよう!!
実は確定申告の際、最後の方で「主給与以外の所得を普通徴収で支払う」というチェックボックスがあります。ここにチェックを入れると、事業所得や雑所得が合った場合はその分の住民税は、普通徴収(振込用紙が送られてくる)に変更できます。
とはいえ、所得税は国税、住民税は市県民税です。つまり、国から「◯◯さんの住民税だけど、事業分は普通徴収でヨロシク~♪」と言っても必ず伝達されるとは限りません。住民税の計算をしているのは2~4月なので、その頃にお住まい市区町村の納税に関する窓口にいって相談をするのも一つの方法です。
それでも100%防げるわけではないそうですが…やってみる価値はあります!
本業で信頼貯金!結果をきちんと出し続けよう!
事業分の住民税を普通徴収にしたり、SNSで投稿も控え、もちろん社内の人には一切副業の話もせずやってきたのに、バレてしまう日が来るかも知れません。
その時に
「あ~だからこの人、ダメだったのね」と思われるのか
「でも、この人、本業での仕事頑張って、人並み以上の成績出してるし…まぁいっか。」と思われるか
これは社会人としてかなり重要なポイントだと思ってます。
この人なら副業しても大丈夫だよね!?と思わせるだけの結果を出す!
私は副業フリーランスなので、これだけは!!!と思ってやっています。
まとめ
たまに税理士に頼んだら副業が絶対バレない!とかありますか?と聞かれることがあります。もちろん、確定申告のときに「主給与以外の所得を普通徴収で支払う」チェックを入れることは可能です。ですが、先程も書いた通り、国から地方自治体に本当に連絡が行くのか、そして、地方自治体がその対応をしているのか、までは税理士事務所も確認は出来ません。
しかし、私達フルクラウドなら、正しい確定申告や節税などの相談をすることは可能です。今後もフリーランスの皆様のお役に立つコンテンツの発信をしていきますので、今後ともフルクラウドをよろしくお願いします♪