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取適法(中小受託取引適正化法)がスタートしました
2026年1月1日から、これまでの「下請代金支払遅延等防止法(下請法)」が改正され、「中小受託取引適正化法(取適法)」が施行されました。
この改正は、企業間取引だけでなく、フリーランスや個人事業主が関わる受託取引に非常に大きな影響を与える内容となっています。
特に、これまで長年の慣習とされてきた「振込手数料の差し引き」が原則禁止された点には、即座に対応が必要です。
この記事では、施行直後の今、フリーランスが自分の身を守るために知っておくべきポイントを整理して解説します。
取適法(中小受託取引適正化法)とは?
取適法は、従来の下請法を見直し、フリーランスや小規模事業者といった「立場が弱くなりやすい受託者」をより手厚く保護するためにスタートした法律です。
これまでは「資本金の規模」で対象が決まっていましたが、今回の改正からは「従業員数」の基準も加わり、対象となる企業(発注側)が大幅に拡大しました。
ライター、デザイナー、エンジニア、動画編集者など、業務委託で働くほぼすべてのフリーランスがこの法律の保護対象となります。
主な変更ポイント
- 法律名が「下請法」から「取適法」へ変更
- 「振込手数料」を引いて支払うことが原則禁止に
- 「手形払い」が原則禁止(現金・60日以内の電債等への移行)
- 口頭やメールだけでなく、条件の明確な明示がより厳格化
振込手数料の「売手負担」は原則禁止になりました
施行により、フリーランスにとって最も身近で大きな変化が、振込手数料の取扱いです。
これまでは「振込手数料は受託側(フリーランス)負担」として、請求額から手数料数百円が差し引かれて入金されるケースが当たり前のように行われてきました。しかし、2026年1月1日以降の発注分からは、こうした扱いは原則として認められなくなりました。
「合意があるから大丈夫」は通用しません
最大のポイントは、たとえ発注側と受託側の間で「手数料は引きますね」という合意があったとしても、手数料を差し引くことは「不当な代金の減額」にあたると明確化されたことです。
「双方が納得しているから問題ない」という考え方はもう通用しません。発注側が手数料を負担して、請求額通りに振り込むのが、現在の「正しいルール」です。
フリーランスが今すぐ確認すべき「3つのチェック項目」
施行期間に入った今、1月以降の取引において以下の点に当てはまっていないか確認しましょう。
① 1月以降の発注分で「手数料」を引かれていないか
請求した金額と、実際に入金された金額が1円単位まで一致しているか確認してください。
もし数百円引かれている場合は、発注側が新ルールを把握していない可能性があります。
② 新しい契約書に「手数料負担」の文言がないか
これから新しく契約を結ぶ際、契約書に「振込手数料は乙(受託者)の負担とする」といった条項がないかチェックしましょう。
こうした条件を提示すること自体が、今のルールでは不適切とされます。
③ 支払期日が「60日以内」になっているか
取適法では、成果物を受け取ってから60日以内に報酬を支払うことが義務付けられています。
「支払いが3ヶ月先になる」といった、入金までの期間(支払いサイト)が長すぎる契約になっていないか、改めて確認が必要です。
たとえ双方が合意していても、60日を超える支払いは認められません。
まとめ:これからは「適正な条件」が当たり前の時代に
2026年1月に施行された「取適法」は、フリーランスが不当な負担を押し付けられることなく、安心して働くための強力な武器となります。
特に振込手数料の見直しは、一つひとつは少額かもしれませんが、年間を通せば数万円の差になることもあります。何より、「ルールを守って対等に取引してくれる相手かどうか」を見極める、大切な指標になります。
もし、1月以降も「うちはずっとこのやり方だから」と手数料を引かれ続けているような場合は、この法律の施行をきっかけに、取引条件の整理を相談してみるのが良いでしょう。
おわりに
現在は施行されたばかりの過渡期であるため、企業側も対応に追われています。
最新の動向を確認しながら、自分の立場を守るための準備を進めましょう。
もし契約内容の修正や、経理上の処理(引かれた手数料の仕訳など)で迷うことがあれば、税理士などの専門家に相談して、正しい対応を整えておくことをおすすめします。






