フリーランスや個人事業主の方の中で「自宅で仕事をする!」という方は少なくないと思います。でも、自宅で働くなら、家賃や住宅ローンは経費になるの?と思う方も少なくないのではないでしょうか?
実は、フリーランスの家賃については、税務署も目に行くところ。同業他社と比較して多すぎるとなれば、税務調査につながる可能性もあります。
でも大丈夫!正しく経費にすれば問題ありません!
このページでは、フリーランスの方がどのように家賃を経費にすれば良いのかを解説します。
目次
賃貸【CASE1】衣食住するのとは別の家を借りてそこで仕事をしている場合
最初に紹介したのは、一番簡単なケースです。
衣食住は別の家で行って、仕事のためだけに、借りているお部屋の場合、その部屋の家賃は100%経費にしてOKです。
仕事用の部屋以外でも、自宅に持ち帰って仕事をしている…という場合は自宅の家賃(CASE2~)をご参考ください。
賃貸【CASE2】衣食住する家の中に、仕事するスペースがある場合の家事按分の計算
普段暮らしている家の一角に、仕事用のデスクを置き、そこに仕事で使う道具等々を置いてある場合です。
そんな場合は、部屋の面積に対して、仕事スペースの面積で家事按分をします。
家事按分とは
家事按分とは、家庭と事業の使用比率を出して、お金を割り振ることを言います。
ワンルームや1Kの場合
1ルームや1Kで、仕事場とプライベートの場が混在し易い間取りの場合は、全体の面積と仕事に使う面積を按分して経費にします。
たとえば、20平米の1ルームで、仕事に使う面積が2平米の場合は家賃の10%を経費にする事ができます。
そういう話をすると必ず言われるのが「仕事で使う物が多いから部屋の8割は仕事道具だから8割計上していい?」です。
先に答えを言うと、【業種による】と言えます。
例えば、在庫を抱えるような仕事の場合、「自宅兼倉庫」として使っている。その根拠として、毎月どのくらいの大きさのものをどれほど仕入れて売上ている…など根拠を持って話せる事が大事です。
一方で、ウェブ制作などで在庫もほとんど持たないような仕事で「家賃の8割経費で!」と言い出せば税務署からは「ん?この人怪しいな」と深堀りされるきっかけにもなって、税務調査に…というシナリオが出来上がります。
複数の部屋がある場合
仕事スペースの面積÷全体の面積×家賃=経費にしていい金額
例として、こんなお部屋の例を見て見ましょう
部屋 | 面積(平米) |
LDK | 22 |
和室 | 10 |
洋室1(仕事部屋) | 10 |
洋室2 | 8 |
トイレ | 2 |
その他の部分 | 8 |
合計 | 60 |
仮に洋室1で仕事をしていた場合はこんな按分計算になります。
10÷60×15万円=2.5万円
2.5万円を経費にできる…ということです。
賃貸【CASE3】本業はサラリーマン。副業フリーランスの場合は?
本業はあくまでサラリーマンとして平日8時間していて、副業としてフリーランスをしていた場合、フリーランスは平日はできても1~3時間程度、土日に数時間やっている程度かと思います。
そんな場合、CASE1、2の面積による按分ではなく、時間による按分の方がしっくり来るでしょう。フリーランスとして働いている時間で按分する方がしっくり来るかと思います。
例えば、1ヶ月間に60時間、フリーランスとして活動している場合、
24時間×30日=720時間
60÷720=0.083
15万円×0.083=12,450円←これを経費に出来る。
CASE1のように別に事業用に借りてて、たまに自宅で作業をする…という場合にも適用することがあります。
賃貸【CASE4】月極駐車場はどうなる?
フリーランスの中でも、仕事で車を使う場合は駐車場を借りている場合もあるでしょう。月極駐車場の場合はプライベートと仕事の使用割合で決めることになります。なお、車にかかる諸経費も同じ割合になるので、配送業の個人事業主の方など、車をよく使う人にとってはかなり重要なポイントかと思います。
プライベートではその車に乗らない場合
では、最初に「プライベートでは車には乗りません。」または、「別の私用の車に乗ります。」というケース。このケースでは、仕事用の車の月極駐車場代はすべて地代家賃として計上出来ます。もちろん、ガソリン代などの車にかかる諸経費も同様に100%経費にできます。
プライベートで乗る場合
一方で、1台の車を私用でも仕事でも使う場合は按分が必要です。
按分割合の出し方としては、時間や日にち、回数、走行距離などを用います。5割以下なら割とそのまま通用するかと思いますが、5割以上になるとやはり税務署から目をつけられる可能性があるので、おすすめはしておりません。
プライベートと仕事の両方で1台の車を使う場合でも、私的な移動の高速代は経費には成りません。ガソリン代は使用割合で按分して費用計上します。つまり、プライベートと仕事でそれぞれどのくらい使ったかをメモしておく必要があるんです。税務調査が入ったらそのメモを見せましょう。最低5年間保存しておく必要があります。
持ち家【CASE5】住宅ローンを一部経費には出来ない?
自宅を建てて、その中に事業用スペースを作った場合、住宅ローンの返済は一部経費に出来るか?という質問もよくあります。
住宅ローンの元本は経費にできません。利息分は事業用の床面積だけ経費にすることが出来ます。ここで注意しないといけないのは、事業用床面積が50%を超えると住宅ローン控除が受けられなくなります。
仮に事業割合を40%で申告をした場合、住宅ローン控除も払った利息の40%分は経費になっているので残りの60%しか住宅ローン控除の還付を受けることはできなくなります。しかし、事業割合が10%以下の場合は特別に住宅ローン控除を100%受けることが出来ます。
フルクラウド税理士で税務顧問をさせていただいているお客様で言うと、事業の経費にするよりも、住宅ローン減税を100%受ける方が有利になる場合が多いです。
賃貸で家賃の一部を経費にする場合の注意点
敷金は経費に出来ない
不動産契約時に、敷金と礼金を支払う風習があるかと思います。
敷金は家賃の不払いや退去時にの原状回帰などのために払い、使われなかったら返却されるものです。一方、礼金は入居の際にお部屋を借りるお礼として支払うもので返却はされません。
礼金は経費にすることが出来ますが、敷金は返却されるものなので経費には出来ません。敷金のうち、原状回復工事やクリーニングによって返金されなかった金額分は経費にできます。礼金と同様に返却されない更新料も経費にできます。
礼金も更新料も、家賃と同様に、事業割合に応じた按分を行います。
賃貸借契約書は保管を!
賃貸借契約書は賃貸期間はもちろん、帳簿の裏付けとして7年間は保管をしておくとベターです。ベストは会社法によって定められている10年間です。
結構長いですね。
freeeで家事按分する方法は!?
実はfreeeが解説動画を作ってくれてるのでぜひこちらを御覧ください!
とっても簡単に自動化できるので、ぜひご活用ください!
事業割合が分からない!そんな場合はフルクラウド税理士にご相談ください!
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