これから住宅ローンを借りようかな?と思っている皆さん!これからは「調書方式」も選べるようになりました!ところで調書方式って何?という方も多いと思うので、何が変わるのか、どんな人が対象になるのかを紹介します!
何が変わるのか?
令和6年分の確定申告から、一部の納税者において住宅ローン控除の適用手続が変更されます。従来の「証明書方式」から「調書方式」へ移行するため、事前準備が必要です。申告期限直前の手続きでは間に合わない可能性があるため、早めの対応をおすすめします。
証明書方式の流れ(旧)
住宅ローン控除を受けるための「年末残高証明書」は今までは、金融機関から納税者に送られて、その書面を年末調整や確定申告に利用することで、住宅ローン控除が受けられました。
つまり、金融機関→納税者→税務署(確定申告か年末調整)という流れです。
調書方式の流れ(新)
一方、調書方式は、金融機関から直接税務署に「年末残高調書」を送り、納税者へマイナポータルを通じて年末残高情報を通知がきて、それをもとに確定申告や年末調整を行うことになります。
対象となる人は?
- 令和6年1月1日以降に新居に入居した人
- 借入先の金融機関が調書方式に対応している場合(令和6年から17行、令和7年から8行が対応予定)
- 住宅ローン控除の適用を受けるには、納税者が金融機関にマイナンバーを記載した「住宅ローン控除の適用申請書」を提出する必要あり
年末残高情報の取得方法
- 国税庁が提供する電子データ(XML形式)として取得
- e-Taxとマイナポータルを連携すれば、確定申告書に自動入力可能
- 書面による提供はなし
- マイナンバーカードがない場合は、返済計画表などを基に自分で年末残高を確認し、確定申告書に記入
事前準備が必要!
年末残高情報を取得するには、以下の準備が必要です。
- マイナンバーカードを取得し、e-Taxの利用手続を行う
- マイナポータルの利用者登録をし、「外部サイトとの連携」機能でe-Taxと連携設定をする
- e-Taxのマイページで情報取得の希望登録とマイナンバー等の提供を行う
この事前準備を完了しておけば、翌年以降も手続き不要(氏名やマイナンバーの変更がない限り)です。
年末残高情報の取得時期
- 12月末までに登録 → 翌年2月中旬に取得可能
- 1月~2月中旬に登録 → 2月中旬以降に順次取得可能
- 2月中旬以降に登録 → 手続完了後2~5日程度で取得可能(※土日祝日を除く)
翌年以降の手続き
初年度の確定申告を行うと、翌年以降は「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書」が11月中旬頃にメッセージボックスに格納されます。この証明書を利用し、年末調整または確定申告を行うことが可能です。希望すれば書面での交付も可能です。
対応する金融機関はまだ少ないのでご注意を。
調書方式でやろう!と思った方、ちょっとまってくださいね!
まだ対応している金融機関は少ないです。対応している金融機関をご確認の上、変動金利、固定金利を調べてからぜひ!!
令和6年から対応
- 帯広信用金庫
- 株式会社北洋銀行
- 株式会社鹿児島銀行
- 株式会社北國銀行
- 株式会社熊本銀行
- 北見信用金庫
- 株式会社十八親和銀行
- 埼玉縣信用金庫
- 株式会社千葉銀行
- 世田谷信用金庫
- 株式会社東北銀行
- 高崎信用金庫
- 株式会社富山銀行
- 東奥信用金庫
- 株式会社八十二銀行
- 京都中央信用金庫(4月~)
- 株式会社肥後銀行
- 尼崎信用金庫(10月~)
- 株式会社福岡銀行
令和7年から対応
- 旭川信用金庫
- 桑名三重信用金庫
- 長岡信用金庫
- 阿南信用金庫
- 湖東信用金庫
- 長浜信用金庫
- 飯塚信用金庫
- 諏訪信用金庫
- 西尾信用金庫
- 金沢信用金庫
- 静清信用金庫
- 西兵庫信用金庫
- 株式会社みずほ銀行
- 高岡信用金庫
- 福岡ひびき信用金庫
- 川之江信用金庫
- 館林信用金庫
- 北門信用金庫
- 熊本第一信用金庫
- 徳島信用金庫
- 室蘭信用金庫
まとめ
新しい調書方式では、金融機関が直接税務署に情報を送るため、納税者の手間が軽減されます。しかし、e-Taxとマイナポータルの事前準備が必須であり、申告期限直前では間に合わない恐れがあるため、早めの準備を心がけましょう。