会社が儲かってくると、社長はきっとこう思うはず。
自分の所得税高いなぁ。役員報酬を増やしたら税率上がっちゃったなぁ。
そこで、専業主婦の奥様に働いたことにしてもらって、奥様に扶養の範囲内の数万円払って自分は同額減らせば会社は変わらないし、コレでいいんじゃね!?
と、悪いことを考えてしまう社長さんもいるかも知れません。
ご自身が働いた分を奥様に…ほら、自分はタダ働きだからいいでしょ!
そう社長は考えていても、税務署は認めてくれません。働いた人が働いた分を受け取り、その分を納税すべき!これが税務署の考え方です。
でもバレないでしょ!
それが案外そうでもないかも!?どうして働いてないとバレるのか!解説します!!
目次
実際に働いていない人を働いたフリして給与=架空人件費といいます
実際に働いていない人を働いたフリをして給与を支払うことを架空人件費といいます。アルバイトやパート等を実際には働いていない人に給与を払うフリをすることになります。
これ、社長がよくやるイカサマなので、税務調査では特に見られるポイントです。
では、どうしてバレるのか、どのようにバレてるのか、解説します!
そもそもなんで税務調査が来るのか!?
税務調査が来やすくなる理由として、脱税や申告漏れが多い業種や売上が急激に上がった会社等があるのですが、他にも、同業他社の同程度の売上に対して異常な経費がある場合も税務調査が来やすくなります。
今は税務のデジタル化も進んでいるので税務調査もデジタルで選びぬかれています。
実際、税務調査ではどのようにして架空経費がバレるのか!?
働いている人に聞かれてバレていく
●●さんのお席はどこですか?と聞かれても答えられない。
●●さんは普段どんなお仕事をしているのですか?と聞かれても同様。
●●さんってどんな人ですか?と同僚に尋ねても「会ったことない」
事情を知らない従業員は素直に話してしまって税務調査官はピンときます
組織図に名前がない
税務調査では組織図や座席の図などを要求されることがあります。その時に名前がない…となると一気にバレていきます。
働いた証拠がない
働いていれば出勤簿をつけているはずがそれがない…となると怪しいですよね。
他の従業員には出勤簿があるのに、その場にいない、従業員も会ったことがない従業員の出勤簿がない…となるととても怪しいとなります。
同様に、日報や働いてできた成果物等も求められます。
働いていれば1つや2つあるはずです。
ですが、それがない…ということは働いてないよね?と判断されます。
バレたら大変!税の三重苦!
このようにしてバレた場合、どうなるのか?
それは、奥様の所得ではなく、社長の所得とみなされ、社長の所得税・住民税・社会保険料が加算されます。
もちろん社長!その所得は定期同額給与、事前確定届出給与、業績連動給与には該当しません。ということは、損金不算入になりまして、法人税が高くなります。
その上、その高くなった法人税に今回の悪事の罰として、重加算税(35%)が加算され、延滞税もプラスされます。
見事な三重苦になります。
社会的信用も失うかも
残念ながら、重加算税を支払うと、それも帳簿に記載されることになります。次、銀行で融資を受けようと思ったときに、その重加算税が課された形跡を銀行員が見たらどう思うでしょうか?
税務調査の結果、重加算税を課された…とわかったら、取引先も警戒するのではないでしょうか?場合によっては取引をやめる可能性もあります。
まとめ 架空人件費!ダメ、ぜったい!!
税務調査にくる調査官は社長の親族に給与を支払っていることを知ってきていますので、当然のように本当に働いているかどうかのチェックをさり気なくしてきます。
架空人件費はバレたときの痛手がひどいし、やめましょう。
親族に給与を支払いたい場合は、給与に見合った仕事をしてもらいましょう。赤の他人と同じ給与、一般的な給与にするのが大事です。