皆さん、こんにちは。ちまたではまだまだでしょうが、税理士事務所では10月になるともう気持ちは年末です。そう…年末調整があるのでね。
年末といえば、大掃除とかして家の中をスッキリさせたい季節でもあります。最近ではフリマアプリを使って不用品を売る人も多いですね。今日はそんなフリマアプリでものを売ったときの収益についての解説をします。
目次
フリマアプリの使い方は色々
フリマアプリやネットオークションの使い方は人によって色々です。当初は不用品を売ってる人が多かったのですが、最近では業者も多くなってきましたね。
ここでいう業者とは、ビジネスとして、商品を仕入れて、フリマやオークションで売っている人のことを指します。
両者では税務は全く異なります。
不用品を処分している場合は申告不要
もう着なくなった服やDVD、本など、生活に必要なものを中古品として売る場合は申告は不要です。生活に必要なものを税務では「生活用動産」といいます。もう使用しない服や本、家電等を売ったときの所得は非課税なので、使わなくなったものを山程売っても確定申告の必要はありません。
(参照;国税庁 No.1906 給与所得者がネットオークション等により副収入を得た場合)
しかし、ブランドバックやプレミアがついているようなものの場合は注意が必要です。購入時の価格よりも高くなってるケースもあるからです。30万円を超えるものの場合は「生活に通常必要でない資産」としての扱いになって課税される可能性があります。その場合は譲渡所得となります。
また、趣味で使うようなスポーツ用品や楽器で高額なものはグレーゾーンです。心配な場合は税理士や税務署で相談してみましょう。
継続的に販売していると金額によっては雑所得(確定申告必要)
趣味でハンドメイドをやっていて、minne(ミンネ)などのアプリを通じて販売をしている場合や販売する目的で仕入れてきた衣服・雑貨・家電等をフリマアプリ等々で売却した場合は雑所得になります。
本業が小売業で、ネット通販代わりのメルカリなら事業所得
店舗等もあるし、ネット通販も行っているけれども、認知度を高めたい、販売ルートを増やしたい…という一生懸命な業者の方の中にはメルカリに出しているような本業の方が行っている場合は事業所得にもなります。
まとめ!メルカリの無申告はバレやすい
ここまで、メルカリで販売した場合の所得の区分について解説してきました。
でも「面倒だから…まぁいいか…」と思って確定申告をしないと案外あっさりバレる可能性があります。というのも、そのアカウントがどのくらい売ったのか、記録が残りやすいから…
近年、YouTuberをはじめ、個人の副業で稼げるような業種に対する税務調査がとても増えています。YouTubeも再生回数から収入がざっくり計算出来ますよね?そういう業種に税務調査は入りやすいです。
メルカリも不用品を販売しているだけなら大丈夫ですが、せどり等を行っている場合は申告が必要な金額(所得20万円超)まで稼いでいるようでしたらきちんと申告しましょう。