こんにちは、フルクラウド担当の長谷川です。
近年、副業の容認が進み、個人事業主として開業する方や個人事業から法人化(法人成り)を選択される方が増えています。
特に、行政書士や司法書士といった士業の方々からも、法人化に関するご相談をいただく機会が増えています。
その中で、社会保険についての質問が多いことに気づきましたので、今回はこのテーマについてお話しさせていただきます。
個人と法人の違いは「報酬形態」
社会保険についてお話しをさせて頂く前に……少し関連するのでお伝えしたいのですが、個人事業と法人とで大きく違う点は「報酬形態」です。
個人事業主として活動している間は、自由に収入を経費として処理できますが、法人化すると、プライベートで使用できるお金は「役員報酬」として設定し、それを受け取る形になります。法人化後は、会社の利益が全て自分の自由に使えるわけではないため、この点に注意が必要です。
実際、適当に役員報酬を決めてしまって「もう少し増やしとけばよかった……」と嘆いている、とお聞きする事が多々あります。注意しましょう!
行政書士・司法書士の社会保険手続き
それでは社会保険関係の手続き業務についてお話をさせて頂きます。
役員報酬を支払う際や従業員を採用した時などにする手続きはどうすれば良いの?
健康保険及び厚生年金保険の
「新規適用届(事務所が健康保険・厚生年金保険を利用する際の届出)」
と
「資格取得届(新たに健康保険及び厚生年金保険に加入する方の届出)」
の手続きが必要です!こちらは両方とも年金事務所への提出になります。
加えて、「雇用保険」についての手続きも行っておきましょう。
新規適用の手続きについて
対象者
- 常時従業員(事業主のみの場合を含む)を使用する法人事業所
- 常時5人以上の従業員が働いている事業所、工場、商店等の個人事業所
※5人以上の個人事業主であってもサービス業(クリーニング業、飲食店、ビル清掃業等)等の場合は例外がありますのでご不安な方は年金事務所に確認をしてみてください。
提出する際に必要な資料
- 法人の場合
「登記簿謄本(コピーはNG)」「法人番号指定通知書等のコピー」 - 個人事業主の場合
「事業主の世帯全員の住民票(コピーNG)」
提出方法
- 電子申請
- 郵送
- 窓口持参
どれでも大丈夫です。
※下記のURLから新規適用届がダウンロードできます。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/todokesho/jigyosho/20141205.html
※年金事務所ごとに管轄区域が定められているのと資料の不備がない様に年金事務所に事前に確認をすることをお勧めします!
※法改正により随時変更される場合がありますので注意してください。
健康保険・厚生年金保険の資格取得届について
役員(報酬が支払われる場合)や正社員、パート・アルバイトの方で、労働時間や労働日数が所定の割合以上勤務されている方などは健康保険・厚生年金保険の加入が必要になります。
※非常勤役員や短時間労働者などの場合は要件が複雑なので年金事務所にご相談をされた方が良いかと思います。
また、ご用意して頂く資料は、「基礎年金番号通知書(年金手帳)」または「マイナンバーカード(定時のみ)」になります。
※アルバイトの方なども社会保険の扶養に入れる様にお仕事をされたい方も一定数いるかと思いますので、社会保険の適用範囲や扶養条件が変わってきています条件を確認して頂ければと思います。
※下記のURLから健康保険・雇用保険加入の書類がダウンロードできます。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/todokesho/hihokensha/20140718.html
※詳細な参考資料は下記リンク先にてご覧いただけます。
日本年金機構公式HP 適用事業所と被保険者
日本年金機構公式HP 短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大のご案内
厚生労働省:社会保険適用拡大特設サイト 従業員数100人以下の事業主のみなさま
雇用保険について
雇用保険も社会保険の一環として扱われます。従業員を雇用する際は、雇用保険の加入手続きが必要です。
手続きは以下の通り進めます。
- 労働基準監督署とハローワークへ「労働保険関係成立届」と「雇用保険適用事業所設置届」を提出
- 従業員を雇用保険に加入させるため、「雇用保険被保険者資格取得届」をハローワークに提出
まとめ
いかがでしたでしょうか?
法人化後は、個人事業の時には意識しなかった業務も増えてきます。
特に社会保険手続きは重要で、法改正による変更にも対応が必要です。定期的な手続きや提出物も忘れずに行うことで、会社運営を円滑に進めることができます。
今回は最初の手続きに焦点を当てましたが、今後も定期的に発生する手続きについてお知らせします。
それではまた!