こんにちは、フルクラウド税理士 ウェブ担当の越尾です。
私がこの業界にきて約10年。実に多くのことが変わったなーと感じるのですが、その中の一つに、個人に対しての税務調査が増えた事があげられます。
フリーランス、昔は税務調査に入ることは少なかったのですが、今ではよく聞くなーと思います。(弊社のお客様だけで見たらあんまり増えてないです。その理由はのちほど)
では、コレやると税務調査が来るよー!という事をお伝えしたいと思います。
税務調査ホイホイ!?税務調査を引き寄せるフリーランスの行動
- 確定申告をしていない(無申告)
- ギリギリ税金が発生していない状況が続いてる
- 同業他社と比較して不審な点がある
- 税務調査の強化されている業種
- 現金商売
目次
税務調査は「税務申告が正しく行われているか」の調査するもの
税務調査は、国税庁が管轄する税務署等によって、納税者(法人・個人)の納税が正しく行われているかを調べるために行われます。
その納税が正しいかどうかは、その税務申告(確定申告)が正しいかどうかを確認すればわかるため、「税務申告が正しいかを調査すること」=「税務調査」となります。
では、なぜ税務申告を調べれば納税が正しいか分かるのでしょうか?
それは、法人税や所得税等、多くの税金は「納税者が自ら税額を計算して申告し納税する」という「申告納税制度」が採用されています。
しかし、全ての納税者が税金について正しく理解できているかと言えば、それは難しい問題です。税額の計算ミスや虚偽の申告をしている可能性もあるので、不正防止や申告内容確認を目的として、税務調査は行われています。
税務調査は「法人」も「個人」も対象者
税務調査の対象は法人(会社)だけではありません。
税務申告が行われていればそれが正しいか確認する作業が必要となるので、個人でも確定申告が必要な人は税務調査の対象になります。
確定申告が必要なひと
- 給与の収入金額が2,000万円を超える人
- 2か所以上から給与を受け取っている人
- 給与の全部が源泉徴収されていない(年の途中で退職した)人
- 副業等、給与所得と退職所得以外の所得金額が20万円を超える人
このような感じで、サラリーマンとしての給料とは別に副業収入がある人は特に注意が必要です。
詳しく例を挙げると、フリマサイトで手作りアクセを販売して得た収入や、ブログや動画配信サイトの広告収入などが副業収入に含まれます。
フリーランスの活動と別に本業がある方は特に要注意ですね。
1,無申告は税務調査が入る
どうして、どうやって無申告はバレるのか!?
開業届を出してないからバレないってSNSで聞いたんだけど…
以前なら、開業届を出してるのに確定申告がない…→無申告!?と疑ってくる可能性もありましたが、今ではもっとハイテク(?)な方法で無申告を突き止めてやってきます。
では、どうやっているのか、紹介しましょう。
ネット系配信会社は報酬を誰にいくら払ったか提出している【支払報告書】
まず、YouTubeなどの動画配信会社の場合、配信会社は誰にいくら報酬を支払ったか、支払報告書を提出しています。
支払報告書にはお名前があるのに、確定申告はされてない…とわかり「お尋ね」が行くことになります。
国税庁は数年前から電子商取引専門調査チームを編成して無申告等の情報収集を行っています。
売買相手は申告をしている
支払報告書を提出していない業者であっても、消費者に売買をしているならともかく、相手が事業者の場合は、相手も確定申告をしている可能性があります。国税庁のデジタル化もすすんでおり、無申告は以前より見つかりやすくなっている可能性があります。
2,ギリギリ税金が発生しないのが数年続く…
1年くらいならば「まぁ偶然?」と思われる可能性がありますが、何年も続く場合は税務調査が来る可能性があります。
税金が発生しないように、売上を誤魔化しているか、経費を盛っているかのどちらかを疑ってやってきます。
そんな所得で生活できますか?
1年も2年もその状態で生きてるならなにかありますよね!?
という理由でやってきます。
税務調査は帳簿や領収書はもちろんですが、疑われれば個人の通帳も見られることになります。特に、自宅兼事務所で、家賃や水道光熱費を家事按分をしている場合はプライベートでもきちんと支払っているかを確認したり、個人口座に売上を入れて誤魔化していないか…等も見るために確認されることがあります。
プライベートの口座まで見られたくない!と拒否することは出来ますが、税務署は銀行に口座を開示する権限を持っているので、見せない見せたくない!とやったところで「そんなに隠す理由があるのね!?」とますます開示する必要性感じてしまいますよね。
同業他社と比較して不審な点がある
近年、税務調査が入った方を見ていると、同じくらいの売上の同業他社と比較すると異常な経費があったりする…という例が多くなっています。
ご家族での食事を経費にしていたり、自宅兼事業所の家賃や光熱費を全額経費にしてしまったり、売上に関係のない経費が多く計上されていると、税務調査が来る可能性が高くなります。家賃や光熱費は、「家事按分」と呼ばれる、「どのくらいの割合で事業用に使っているか」を計算する方法で計上する分には問題ありませんので、経費として認められる範囲で経費計上を行いましょう。
税務調査を強化している業種をしている
税務調査を強化している業種があります。
どんな業種かというと。。。申告漏れが多い業種です。最近では、個人事業主もターゲットに入っています。毎年、国税庁は前年度にどんな業種に税務調査に入り、どのくらい成果をあげたか、報告をしているので、ぜひご参考にしてみて下さい。
なお、その結果によると、昨年はこんな感じの業種が多かったです。内科医、不動産仲介は税務調査が多い業種として常連さんです。該当する場合は気をつけましょう。
申告漏れ所得金額が多い業種例
- 経営コンサルタント
- ブリーダー
- システムエンジニア
- 商工業デザイナー
- 内科医
- バー
- 太陽光発電業
- 不動産代理仲介
- プログラマー
- 風俗業
現金商売をしている
美容院、飲食店、建設業や建築業では、いまだに現金で取引をすることが多い傾向があります。現金で売買をしているとお金の動きの証拠がないことで、売上を誤魔化してしまう…という方が少なからずいらっしゃいます。
取引は必ず、領収書を受け取りましょう。その領収書も架空の領収書ではもちろんダメですよ。
売上を抜いているのがバレてしまった場合、重加算税が課されます。また、税務調査では、帳簿だけではなく、従業員の出勤簿や仕入等、顧客カルテ等を確認したりして正しい申告をしているかどうかを確認されます。
飲食店の場合は、購入している割り箸の残りの本数に対して、仕入れた割り箸が多いことから、差分は売上を不正したとして重加算税になった例もあります。
現金取引をしていると証拠が残らないから・・・と思いがちですが、思わぬところで辻褄が合わなくなる…という現象を起こします。
税金を抑えたい!それなら国が認めた方法を使いましょう!
税金を抑えたい!という気持ち、わからなくも無いのですが、悪いことに手を染めてしまったらダメなものはダメ。では、税金を抑えられないのか・・というとそうではなく、国が認めている方法を利用して、抑えればいいのです。
ですが、実際、国が認めている節税方法として、簡単なものでは青色申告などが取り上げられますが、多くの節税方法は正しく行う必要があるものが多いので、税理士に依頼するのをオススメします。
フルクラウド税理士では、国が認めた方法を活用して節税を提案しております。
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