確定申告の概要
「確定申告」とは、個人や法人で事業を営む人が、1年間の所得と税金を計算して税務署に申告し、納税する手続きのことを指します。
日本では、主に所得税の確定申告が行われています。毎年1月1日~12月31日の期間の所得についてを、翌年の2月16日~3月15日の期間で申告することになっています。
青色申告・白色申告とは
確定申告を行う際、その方式を選択することができます。
かつては特別な裁定のある申告用紙の色が青だったためそれを「青色申告」、それ以外の申告を便宜上「白色申告」と呼んだという説が濃厚だそうですが、現在ではその名前と両者の明確な違いだけが残っています。
それぞれの申告方法や内容について、まずは見ていきましょう。
白色申告
もっとも簡単な方法で確定申告が行えます。
簿記には「単式簿記」と「複式簿記」が存在するという話は以前のコラムで詳しくしていますが、そのうちの簡単な方、「単式簿記」での申告が可能なのがこの白色申告です。
手続き自体も簡便な方法が取られているので、初心者向きと言えます。
その一方で、特別な控除の枠がないため、所得が大きい場合には向かない方法でもあります。また、赤字を繰り越すこともできないので、赤字が予想されている場合には不向きです。
青色申告
少々複雑な申告方法です。
青色申告を行うには、事前に「青色申告承認申請書」を税務署に提出しておく必要があります。加えて、複式簿記での記帳が求められますので、最低限の簿記知識と時間が必要です。
一方で、青色申告を行うことで得られる税制優遇は大きく、中でも最大65万円の特別控除が最もポピュラーな措置です。
そのほかにもいくつか受けられる税制優遇があり、しっかりとした帳簿の管理が出来れば大きな節税効果が期待できます。
青色と白色の違いまとめ
それでは、それぞれの方法について、違いを分かりやすくまとめてみましょう。
青色申告 | 白色申告 | |
---|---|---|
対象者 | 不動産所得・事業所得・山林所得があり、青色申告の承認を受けた人 | 青色申告の承認を受けていない人 |
税制 | 承認されれば優遇措置がある申告納税制度 | 青色の承認がない人が行う申告納税制度 |
申請 | 開業届と共に「青色申告承認申請書」の提出が必要 | なし |
提出書類 | ・確定申告書B ・青色申告決算書 ・貸借対照表、損益計算書 ・第三表 ・第四表 | ・確定申告書B ・収支内訳書 |
保存帳簿 | ・総勘定帳 ・仕訳帳 ・現金出納帳 ・売掛帳 ・買掛帳 ・固定資産台帳 | ・法定帳簿 ・任意帳簿 |
記帳方法 | 複式簿記 (簡易でも受けられる場合あり) | 簡易(単式)簿記 |
特別控除額 | 最大65万円 | なし |
不動産所得要件 | アパート10室以上、貸家5棟以上 など要件あり | なし |
表にしてまとめると、おおよそこの通りです。今度は、もう少し内容を詳しく見ていきましょう。
対象者の違い
- 青色申告:不動産所得、事業所得、山林所得があり、青色申告の承認を受けた人
- 白色申告:青色申告の承認を受けていない人
白色申告は基本的(原則的)な申告方法なので、青色申告の承認がなく申告が必要な人は、すべて白色申告になります。
事前申請の違い
では、青色申告の承認を受けるにはどうすればいいのでしょうか。
ここで大きな違いとなるのが、「事前申請の必要性」です。
青色申告の承認を受けるには、青色申告の対象となる年の3/15までに「青色申告承認申請書」の提出が必要です。(2024年分の申告から青色にしたい場合は、2024年3月15日までに提出)
新たに事業を開始した場合や、相続によって申請が必要になった場合など、期限が異なる場合もありますので、しっかり確認した上で申請を行いましょう。
参考サイト:国税庁公式HP「青色申告制度 手続き」
税制優遇措置と記帳方法の違い
青色申告には、いくつかの税制優遇があります。代表的なもので「最大65万円の特別控除」や「赤字の3年間繰り越し」などです。
白色申告にはこのような特別な優遇措置はありません。しかし、一律で受けられる控除はあります。
こういった特別な措置を受けるため、一定の要件を満たす必要があります。その要件のうちの一つが、「記帳方法」です。
白色申告において、記帳方法は簡易な方法(単式簿記と呼ばれるもの)で問題ありません。一つの取引について一つの勘定科目で記録する方法で、お小遣い帳のようなものを想像していただければ十分な方法です。
しかし、青色申告においては、複式簿記という方法で記帳していく必要があります。
複式簿記は、一つの取引について二つの勘定科目で記録する方法です。
主に仕訳帳と総勘定元帳に複式簿記形式で記帳したものを用意し、加えて補助的な役割の売掛帳や買掛帳なども用意して保存する必要があります。
それらの記録をもって、青色申告の要件の一つを満たせます。
「複式簿記と単式簿記の違い」については、過去のコラムにて詳細に解説していますので、ぜひ参考にご覧ください。
過去コラム▼
初めての簿記!単式簿記と複式簿記の違いと選び方をやさしく解説
提出する書類の違い
青色と白色では、提出が必要な書類や保存が必要な帳簿についても違いがあります。
まずは提出書類について。
確定申告書はどちらも必要なため、書類に明確な差はありません。
そのほかに提出が必要な書類に違いがあります。
青色申告に必要な書類は「青色申告決算書」です。
これは貸借対照表と損益計算書で構成されています。複式簿記にて記帳した内容を記載します。
一方の白色申告に必要な書類は「収支内訳書」です。簡易な簿記で記帳した帳簿をもとに、所得の根拠となる売上や必要経費を記載し、集計します。
それぞれのメリット・デメリット
青色申告のメリット① 最大65万円の特別控除が受けられる
所得税は、得た収入から必要経費と所得控除を差し引いた「課税所得」に、適用される税率を用いて算出されています。
そして、青色特別控除は、収入から差し引かれる所得控除にあたります。
つまり、控除額が大きければ課税所得は少なくなり、納めるべき所得税も減ります。
大きな節税効果を得ることができるのです。
青色申告のメリット② 専従者(家族)への給与が経費計上できる
通常、生計を一にしている配偶者や家族への給料は経費として認められません。
しかし、一定の要件を満たして申請も済ませ、それが認められれば、その給与を経費として計上することが可能です。
先ほども説明した通り、経費が増えると課税所得が減るので、節税に繋がります。
これを「青色専業専従者給与」と呼びます。
関連記事▼
【青色専従者給与】エンジニアが家族に給与を支払うときの方法
青色申告のメリット③ 一定の原価償却資産を全額経費にできる
通常、10万円以上の備品等を購入した場合は減価償却資産として資産に計上し、毎年減価償却を行うことで経費に計上していきます。つまり、購入した年に全てを一括で経費にすることができません。
しかし、青色申告者の場合は減価償却資産の特例を受けることができます。これは10万円以上30万円未満のものであれば、購入した年に一括で経費に計上することができる特例です。
青色申告のメリット④ 赤字の繰り越しが最長3年間可能になる
事業をしていると、思うような利益が出ずに赤字になってしまう年もあるかもしれません。
そんなときも、青色申告ならその翌年以降に繰り越すことができます。
赤字を繰り越しても、翌年以降に利益が出て黒字になれば、繰り越した赤字分を差し引いて所得税計算が行えます。
そもそも赤字にならないことが一番ではありますが、もしもの時の備えとして、有用な制度です。
青色申告のデメリット① 事前に申請書を提出することが必要
詳しくは先述していますが、青色申告で申告を行うためには、あらかじめ申請書を提出して承認を得ておく必要があります。
一度承認されれば取り消されない限りは青色申告が可能ではありますが、期限内に申請を行う必要があり、確定申告自体の期限と被っているため、なかなか手を出しづらい面もあります。
青色申告のデメリット② 複雑な複式簿記での記帳が必須
青色申告を行い、その税制優遇等を存分に受けるためには、「複式簿記」にて記帳を行う必要があります。複式簿記を行うには、ある程度の知識が必要です。
一般的には「日商簿記3級程度の知識」と言われており、知識が全くない状態から勉強をすると、3か月ほどの時間が必要とされています。
事業者としての仕事もある中でこういった勉強をするのは、それなりに高い壁に感じてしまうでしょう。
青色申告のデメリット③ 基礎控除以下でも申告する必要がある
所得税は、48万円の基礎控除が存在します。
通常、収入がこの基礎控除以下の場合は課税所得が存在しなくなるため、確定申告を行わなくても良いとされています。
しかし、青色申告をしている場合は確定申告の義務が発生するため、毎年確定申告を行わなければなりません。
青色申告のデメリット④ 承認制である以上、取り消される可能性もある
青色申告を行うためには、事前に申請を行って承認を得る必要があることはお話しました。
承認を得るシステムである以上、要件を満たさなくなったと判断された場合には、その承認を取り消されてしまう可能性があります。
もちろん、そうならないように毎年きちんと記帳や申告を行っていれば問題はありませんが、その可能性があることは念頭に置いておく必要があるでしょう。
白色申告のメリット① 簡易な方法での記帳でも申告が可能
白色申告をする際にも帳簿付けは義務付けられています。
しかし、やや複雑な複式簿記ではなく、簡易簿記でも申告が可能なため、申告のための下準備が比較的容易に進められます。
白色申告のメリット② 手続きがシンプルで簡単
確定申告に必要な申告書類等の準備は、非常に手間で時間のかかるものという意識がある方が多いかと思います。
しかし、白色申告であれば、収支内訳書に売上や経費を記入していくだけの、かなりシンプルな内容になっていますので、知識や時間がそれほどなくても、しっかりとした申告が可能です。
白色申告のメリット③ 申告の開始にあたって必要な手続きがない
青色申告で確定申告をしたい場合は、期限内に申請を行う必要があり、それを逃すとその年の確定申告で青色申告を利用することが出来なくなるというシステムになっています。
しかし、白色申告の場合は「事前に所轄の税務署に書類を提出する」といったようなことは行う必要がありません。事業の開始時期等に関わらず、申告を行うことが可能です。
白色申告のデメリット① 特別控除は受けられない
白色申告では、特別控除を受けることができません。
しかし、平成26年の改正で白色申告にも帳簿付けと書類の保存が義務付けられたため、青色申告における10万円の特別控除の要件と実質変わらない状態になっています。そのため、青色申告の申請をしておいて、簡易帳簿で済む10万円の特別控除を目指すことも可能になっています。
白色申告のデメリット② 赤字の繰り越しはできない
白色申告において、赤字の繰り越しを行うことはできません。
赤字の年度が続いたり、赤字と黒字を繰り返す年が続いたりしている場合などは、青色申告よりも税負担が重くなる可能性が高いとされています。
おわりに
青色申告と白色申告は、それぞれにメリットとデメリットがあり、どちらを選ぶかはあなたの事業規模や経理能力、今後の事業計画によって異なります。
節税効果を最大限に活用したい場合は青色申告が有利ですが、手間を省きたい場合は白色申告も一つの選択肢です。
自分に合った申告方法を選び、しっかりとした税務管理を行うことが、長期的な事業成功につながるでしょう。
ご自身の状況においてどちらが適切なのか分からない、と言った場合は、税理士などの税務のプロに聞いてみることをおすすめします。