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【決算対策】決算月にタブレットPCを購入したら経費になる?脱税にならない計上できるタイミングは?

「決算月になって税理士から、『今年の納税予想は●千万円です』と言われてぎょっとしてしまって…」

と語ったのはWeb開発をしている会社の社長様。

実はこんな声、ちらほら聞きます。

決算月になってからそれを言われると、確かにギョッとしますよね。せめてもっと早く言ってほしい・・・
けど、まだ決算月なら間に合うかも!?

今回は決算対策の一環として、社員がほしいと言ってた「タブレットPC」の購入に踏みきった場合の経理処理について語りたいと思います。

経費計上のタイミングは「今期の費用は今期に。来期の費用は来期に」がルール

今回のお買い物の概要

  • 1台8万円のタブレットPC
  • 10台購入

【日程】

  • 3月1日 見積もり
  • 3月5日 発注
  • 3月7日 請求書が届く
  • 3月10日 支払
  • 3月27日 納品
  • 3月31日 決算日!!!

という流れだったとします。

2つほど、重要なポイントがあります。

少額の減価償却資産

今回は1台8万円のタブレットPCを10台購入しています。取得価額10万円未満の資産は「少額の減価償却資産」にあたり、原則として、その取得価額の全額を「消耗品費」として費用計上することが可能です。

ただし、当期中に開封し、使うこと!

費用計上のルールとして、「今期の費用は今期!」というものがあります。どういう意味かと言うと、「今期中に届き、今期中に業務のために使用したら今期の費用として計上する!」というのが正しい会計ということです。

未開封のまま、4月を迎えてしまった場合は、そのタブレットは貯蔵品として翌期へ繰越となってしまい、今期の費用には出来ません!!

【まとめ】経費は正しく計上しましょう!

頑張って、売上上げて…あ~でも、税金こんなに高いなら事業に使うもの買おうか!

これ自体はとてもいいことだと思います。
従業員としてもモチベーションや業務効率が上がるかもしれません。

今期の費用は今期に、翌期の費用は翌期に!!

しかしこればかりは、「使いましたか?」なんて確認を丁寧に取らない税理士の方が多いと思われますので、経理担当者の方々がお気をつけください。

「これは微妙だな…判断難しい…」というものは、顧問税理士にご相談されるのが良いかと思います。

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