「決算月になって税理士から、『今年の納税予想は●千万円です』と言われてぎょっとしてしまって…」
と語ったのはWeb開発をしている会社の社長様。
実はこんな声、ちらほら聞きます。
決算月になってからそれを言われると、確かにギョッとしますよね。せめてもっと早く言ってほしい・・・
けど、まだ決算月なら間に合うかも!?
今回は決算対策の一環として、社員がほしいと言ってた「タブレットPC」の購入に踏みきった場合の経理処理について語りたいと思います。
経費計上のタイミングは「今期の費用は今期に。来期の費用は来期に」がルール
今回のお買い物の概要
- 1台8万円のタブレットPC
- 10台購入
【日程】
- 3月1日 見積もり
- 3月5日 発注
- 3月7日 請求書が届く
- 3月10日 支払
- 3月27日 納品
- 3月31日 決算日!!!
という流れだったとします。
2つほど、重要なポイントがあります。
少額の減価償却資産
今回は1台8万円のタブレットPCを10台購入しています。取得価額10万円未満の資産は「少額の減価償却資産」にあたり、原則として、その取得価額の全額を「消耗品費」として費用計上することが可能です。
ただし、当期中に開封し、使うこと!
費用計上のルールとして、「今期の費用は今期!」というものがあります。どういう意味かと言うと、「今期中に届き、今期中に業務のために使用したら今期の費用として計上する!」というのが正しい会計ということです。
未開封のまま、4月を迎えてしまった場合は、そのタブレットは貯蔵品として翌期へ繰越となってしまい、今期の費用には出来ません!!
【まとめ】経費は正しく計上しましょう!
頑張って、売上上げて…あ~でも、税金こんなに高いなら事業に使うもの買おうか!
これ自体はとてもいいことだと思います。
従業員としてもモチベーションや業務効率が上がるかもしれません。
今期の費用は今期に、翌期の費用は翌期に!!
しかしこればかりは、「使いましたか?」なんて確認を丁寧に取らない税理士の方が多いと思われますので、経理担当者の方々がお気をつけください。
「これは微妙だな…判断難しい…」というものは、顧問税理士にご相談されるのが良いかと思います。